[事例]子供がいない夫婦。夫の死亡後妻が実家に居住するとしても、将来は夫の兄弟に実家を相続させたい

◎事例

㋐夫婦には子供がいない。

㋑夫(X)には弟と妹がいる。

㋒自分(X)が死亡後、最終的に重要な財産(実家)は弟(Y)に相続させたい。

その一方で妻が住居、生活のことで困らないよう、配慮してあげたい。

夫が遺言書を残さなければ、夫の死後、法定相続人は妻、夫の兄弟(次男、長女)。

法定相続分は妻:3/4。次男、長女:合計1/4。

他の財産(預貯金など)がほとんどなく、主要な財産が実家のみですと、円満に解決するためには、妻、次男、長女の共有となる可能性が高いです。

たとえ妻がそのまま実家に居住することができたとしても、このまま共有名義を維持すると

㋐建物の賃貸借契約の締結のような「管理行為」は過半数の同意

㋑不動産の売却のような「変更行為」は全員の同意

が必要と、窮屈なことになります。

また、何等かの理由で共有者同士の仲が悪くなれば、共有者の誰かが認知症等、判断能力が失われれば、何も進まなくなります。

さらに、それぞれに相続が発生すると、実家のの共有者が増え、更に事態が複雑になります。

夫が「すべての財産を妻に相続させる」旨の遺言書を残せば、夫の兄弟(次男、長女)には遺留分がないので、妻は安心して実家に居住することができます。

しかし、妻が亡くなれば、思い出深い実家は妻の兄弟に…。

遺言書は直後の財産分けしか記載できないため、合わせて、将来「妻に「妻が亡くなった時は夫の兄弟である次男に実家を遺贈する」旨の遺言書を書いてもらう」旨、約束しても、あくまでも約束。妻がそれを実行する保証はありません。

「配偶者居住権」とは、亡くなった人が所有していた実家等の建物に、亡くなった人の配偶者が住み続けられる権利のことをいいます。

夫が遺言書にて

㋐遺言者の有する次の建物(実家)の配偶者居住権を遺言者の妻に遺贈する

㋑遺言者の有する次の建物(実家)の負担付所有権を遺言者の弟に遺贈する。

旨記載すれば、配偶者は、原則として死ぬまで実家に無償で住み続けることができます(民法1028条1項)。

建物に配偶者居住権を設定した場合、「将来実家は弟に相続させたい」願いが叶うだけでなく、配偶者と所有者の間で、「配偶者は「配偶者居住権の価値」を、所有者は「所有権の価値-配偶者居住権所有権の価値」を得る、というように、相続分がバランスよく各相続人に配分、遺留分問題のリスクが緩和されます。

自宅など重要な財産について家族信託を利用。最終的に夫の弟が相続できるようにする

その他、妻の老後の金銭についても、家族信託を利用することにより、最終的に夫の弟または夫の妹が相続できるようにする。

これにより、夫の死後も妻は引き続き自宅に住むことができるようになり、妻の死後、夫の弟が自宅を相続することが可能となります。

◎自宅など重要な財産

㋐委託者&受益者:夫

㋑受託者:夫の弟

㋒第二受益者:妻

㋓信託財産:自宅など重要な財産

㋔信託終了事由:夫及妻の死亡

㋕帰属権利者:夫の弟

◎妻の老後の資金

㋐委託者&受益者:夫

㋑受託者:夫の弟

㋒第二受益者:妻

㋓信託財産:金銭(妻の老後資金のため)

㋔信託終了事由:夫及び妻の死亡

㋕帰属権利者:夫の弟及び夫の妹

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
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山梨県甲府市の行政書士です。
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