市街化調整区域の宅地を「相続土地国庫帰属制度」の審査に

「相続土地国庫帰属制度」とは、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たしている場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。

近年土地、建物を相続しても遠くに住んでいて利用する予定がない人、相続をした土地、建物を管理することを負担に感じる人が増えてます。

それらの土地、建物が管理されないで放置されると空き家の増加、崩壊の危険、所有者不明土地の増加等、起こりかねません。

それらを防ぐために、令和5年4月27日に設けられた制度が「相続土地国庫帰属制度」です。

参考:「法務省HP

法務省HPに「引き取ることのできない土地の要件」が掲載されています。

①建物がある土地:更地にするのが要件

②担保権や使用収益権が設定されている土地

③他人の利用が予定されている土地

④土壌汚染されている土地

⑤境界が明らかでない土地。所有権の存否や範囲について争いがある土地

⑥一定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかかる土地

⑦土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

⑧土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

⑨隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

⑩その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

(1)法務局へ相談に行く

用意するもの

①相続土地国庫帰属相談表(様式は法務省HP

②相続したい土地の状況についてのチェックシート(様式は法務省HP

③土地の状況等が分かる資料(登記事項証明書等)や写真

④法務局で取得した地図又は公図の写し

⑤法務局で取得した地積測量図

⑥土地の測量図面

⑦土地の現況、全体が分かる画像又は写真

(2)申請書類を作成、収集

◎作成する書類

①承認申請書

②承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面

③承認申請に係る土地及び該当土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真

④承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真

◎用意する書類

①申請者の印鑑証明書

②固定資産税評価額証明書(任意)

③承認申請土地の境界等に関する資料(あるなら)

④申請土地に辿り着くことが難しい場合は現地案内図(任意)

⑤その他相談時に提出を求められた資料

(3)法務局に申請

(4)承認結果を確認

法務局で提出された書面を審査、申請された土地に出向いて実地調査を行います。

その実地調査の結果、承認か、不承認かの通知が届きます。

(5)負担金を納付

承認されていたら​負担金を日本銀行へ納付​。

申請者が負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転します。

相続土地国庫帰属制度の審査手数料ですが、土地1筆当たり14000円となります。

申請時に、申請書に審査手数料額に相当する額の収入印紙を貼って納付します。

手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果却下・不承認となった場合でも、手数料を返還できませんので注意が必要です。

※参考:「法務省HP

(1)宅地

原則面積にかかわらず20万円。

ただし、宅地のうち、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の土地については、面積に応じ算定します。

面積区分負担金額
50㎡以下地積×4070円+208000円
50㎡超100㎡以下地積×2720円+276000円
100㎡超200㎡以下地積×2450円+303000円
200㎡超400㎡以下地積×2250円+343000円
400㎡超800㎡以下地積×2110円+399000円
800㎡超地積×2010円+479000円

(2)田、畑

原則面積にかかわらず20万円。

ただし、主に農用地として利用されている土地のうち、次のいずれかに掲げるもの
㋐都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農地
㋑農業振興地域内の農用地区域の農地
㋒土地改良事業等の施行区域内の農地

については、面積に応じ算定します。

面積区分負担金額
250㎡以下地積×1210円+208000円
250㎡超500㎡以下地積×850円+298000円
500㎡超1000㎡以下地積×810円+318000円
1000㎡超2000㎡以下地積×740円+388000円
2000㎡超4000㎡以下地積×650円+568000円
4000㎡超地積×640円+608000円

(3)森林

面積に応じ算定

面積区分費用金額
750㎡以下地積×59円+210000円
750㎡超~1500㎡以下地積×24円+237000円
1500㎡超~3000㎡以下地積×17円+248000円
3000㎡超~6000㎡以下地積×12円+263000円
6000㎡超~12000㎡以下地積×8円+287000円
12000㎡超地積×6円+311000円

(4)その他(雑種地、原野、池沼など)

面積にかかわらず20万円

※参考:「法務省HP

例:市街化調整区域にある宅地で免責600㎡

上にも書いた通り、更地にするのが要件なので、建物がない、解体していることが前提です。

(1)審査手数料

14000円

(2)負担金

市街化調整区域は原則として用途地域が定められていないので、原則の20万円となります。

(3)合計金額

14000円+200000円=214000円

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「相続土地国庫帰属制度」の書類作成代行は、弁護士、司法書士、行政書士が可能です。

土地を放置することによる負担が気になっている方、是非ご相談を。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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