家族信託が必要な家庭
1、家族信託
「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。
これにより、所有者である親が認知症になったり、介護が必要になって自分で財産を管理できなくなったとしても、子供等が親のために、信託された財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。
「家族信託」の登場人物ですが「委託者」「受託者」「受益者」です
・委託者:財産の元々の所有者。受託者に財産を信託する人
・受託者:委託者から財産の管理運用処分を任される人
・受益者:財産から利益を受ける人
「家族信託」の仕組みは、委託者が財産の管理を受託者に任せ、その財産を受託者が管理、その財産から発生した利益を受益者が得る、です。
2、家族信託の検討が必要な家庭
(1)両親等の認知症対策
家族信託契約を締結していると子供(受託者)が親(委託者)の銀行口座からお金をおろしたり、入院、施設入所の費用の為等で実家(不動産)を売却することができます。
金銭や不動産の売買代金は、委託者である両親等のために使用します。
㋐委託者&受益者:父親
㋑受託者:長男
㋒信託財産:実家、預貯金
㋓信託終了事由:父親の死亡
㋔帰属権利者:長男
(2)アパート等の管理
子供に収益不動産(アパート等)の管理を託すことによって、親が認知症になっても事業を中断することなく続けていくことができます。
㋐委託者&受益者:父親
㋑受託者:長男
㋒信託財産:賃貸アパート。経営のための諸経費
㋓信託終了事由:父親の死亡
㋔帰属権利者:長男
親としても、不動産の管理は子供に任せることができ、収益は自分が受け取ることができるので、生きている時から楽になります。
(3)所謂「親亡き後の問題」(相続)
例えば兄弟に障害のある子がいる場合、頼れる兄弟等に、予め財産を信託しておき、親亡き後、信託した財産から障害のある子のためにお金を使ってもらいます。
障害のある子が亡くなったときには、残った財産はその面倒を見てくれた兄弟等に渡したり(この兄弟を「帰属権利者」という)することもできます。
㋐委託者:父親
㋑受託者:妻
㋒第二受託者:子供
㋓受益者:父親、障害のある子供(扶養義務の範囲内の時期)
㋔第二受益者:障害のある子供
㋕信託財産:預金等(両親が障害のある子供のためにせっせと貯めたもの)
㋖信託終了事由:父親&障害のある子供の死亡
㋗帰属権利者:子供
(4)前妻と後妻
後妻には子供がいないけど、前妻には子供がいる。
自分が死亡したら、前妻の子供には遺留分に相当する金銭を相続させ、後妻に実家を相続させる。
その後、後妻が死亡したら、残った自宅を、後妻の親族側ではなく、前妻の子供に相続させたい。
㋐委託者&受益者:父親
㋑受託者:前妻の子供
㋒第二受益者:後妻
㋓信託財産:実家
㋔信託終了事由:父親&後妻の死亡
㋕帰属権利者:前妻の子供
3、遺言書で対応できること、できないこと
(1)二次相続まで指定したい
例えば「自分の死後は妻に財産を譲る。妻が亡くなったら長男が財産を引き継ぐ」というように、次の次まで指定したいなら「家族信託」です。
遺言書では、直後の財産分けなどしか決めることができません。
(2)生前から財産管理を任せたい
家族信託は、「自分が認知症になったら」というように、判断能力がある内に締結するものです。
自分の生前から受託者に財産管理を託することができます。
これに対し、遺言書は遺言者の死後にはじめて効力を生ずるもの。
生前の間は効力がありません。
(3)死後の財産分けだけ決めたい
これだけなら遺言書で十分です。
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預金を引き出せなくなったり、自宅を売却できなくなったりします。
そこで、「認知症による資産凍結」を防ぐ目的で、親が自分の財産の管理・処分などを、信頼できる家族(子など)に託す仕組みが「家族信託」です。
山梨県、甲府市で高齢の親の生前の財産管理にお悩みの方。是非専門家にご相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
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