飼い主のペットに関する終活
1、飼い主の「もしも…」のために
「ペットも家族」といいます。自分にもしものことがあったら、残された家族と同様、ペットの行く末も気になるでしょう。
そんな「もしも」の時の備えとして
①負担付遺贈
②死因贈与契約
③ペット信託
などがあります。
2、ペットの負担付遺贈
「負担付遺贈」とは、財産を受け取る受贈者に一定の義務を負ってもらう見返りに財産を贈るというものです。
例えば、自分が亡くなった後、子どもや孫に住宅ローンを引き続き返済してもらう代わりにその住宅を相続させる、という行為です。
ペットの負担付遺贈は、残されたペットの飼育をしてもらう代わりに、飼育を引き受けた人に財産を残すというものです。
遺言書で誰に何を依頼して、何を遺贈するかをしっかり明記しておく必要があります。
ただし、遺贈は一方的に遺言をするだけでできるため、受贈者が受け取りを放棄、拒否することは可能です。
遺贈を放棄すれば、受贈者は財産を受け取れませんが、ペットを飼育する義務も拒否できます。
確実性を期すなら「負担付死因贈与契約」を検討しましょう。
3、ペットの死因贈与契約
「負担付死因贈与」とは、ペットの面倒(負担)を条件に、贈与者の死亡時の財産を受贈者に贈与する契約のことをいいます。
負担付死因贈与は「契約」のため、贈与者(あげる側)と受贈者(もらう側)の合意が必要となります。
贈与の条件であるペットの面倒をみることが死後なので、贈与者との合意で契約を解除することができないのが特徴です。
死因贈与により受贈者と贈与者の相続人との間にトラブルが生じることもあるため、契約を公正証書にしておき、かつ、遺言執行者を指定しておくことが肝要です。
4、ペット信託
「ペット信託」とは飼い主の死亡などに備える信託契約のことをいいます。
新たな飼い主によって飼育が継続され、費用はあらかじめ財産を渡された家族等が支払います。
㋐委託者:飼い主
㋑受託者:親族、友人等
㋒受益者:実際にペットを飼育する人
㋓信託財産:ペットを飼育するのに必要な金銭等
㋔信託終了自由:ペットの死亡
「ペット信託」は「契約」なので、散歩の時間、餌の時間、トリミングの頻度等、希望する条件を契約内容に盛り込むことにより、引き続き飼い主の意思を実現することができます。
また、契約時に受託者に信託監督人を付けることにより、ペットの世話が適切に行われているかどうか、信託財産の利用状況のチェックが可能です。
ディメリットとして、「親族や友人の中で、ペットの世話を行う受益者を探すのが難しい」などがありますが、そんな時は、老犬ホームなど、ペット信託をサービスとして提供している団体に依頼するのも一つの方法です。
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投稿者プロフィール

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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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