相続人に知的障害の方がいる場合、生前の内に公正証書遺言の作成を
1、遺言書を作成しておかないと
◎事例:
父親死亡。
相続人は母親、長男(子供なし夫婦)、次男(重度の知的障害者)。
父親が遺言書を残していないと、母親、長男、次男による遺産分割協議になりますが、次男は重度の知的障害者なので、家庭裁判所に成年後見人選任の申し立て。選任後成年後見人が参加することになります。
そして、遺産分割協議の際、成年後見人は本人の財産を守る見地から「法定相続分」を主張してきます。
かくして、遺産分割は法定相続分に。
この後、母親、長男の順に亡くなった際も同じことが起こります。
次男が亡くなると財産は国庫に。
2、生前の内に公正証書遺言の作成を
障害などにより判断能力を失った人の財産管理の手段として「成年後見制度」の利用があります。
しかし、成年後見制度は
①家族が親族の就任を希望しても、必ずしも希望が叶うとは限らない
②専門家が就任した場合、毎月ある程度の費用(報酬)がかかる
③一度利用すると死亡するまで止めることができない
など、使い勝手が悪い所がいくつかあります。
「成年後見制度」の利用は「義務」ではありません。
利用したければいつでも家庭裁判所に利用の申立てはできるので、できれば他に選択がない場合の「最後の手段」としてとっておきたいものです。
当面成年後見制度の利用を避ける一つの方法として「公正証書遺言の作成」があります。
「公正証書遺言」は、遺言書の中でも、「公正証書」で作成される遺言書です。
公正証書遺言は、遺言者が相続などについての自分の意思を「公証人」に口授。
証人2名の立ち合いの下、法的な効力を備えた公的な文書(公正証書)として作成してもらったものです。
証明性、有効性が高く、かつ法的な執行力をも備えてます。
また、「公正証書遺言」で「遺言執行者指定」だと、金融機関の手続きで必要なものは
①亡くなった方の戸籍謄本
②遺言執行者の印鑑登録証明書
③銀行所定「相続に関する依頼書」
④遺言書
⑤亡くなった方の通帳、キャッシュカード等
で足ります。
重度の知的障害のある相続人の遺産分割協議への参加、署名、押印(おういん)は不要です。
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