墓地管理者
1、墓地管理者
「墓地管理者」とは、墓地運営上の管理に関する業務などを行う人のことをいいます。
寺院などでは、墓地経営者が宗教法人としての寺院。墓地管理者がその寺の住職になります。
霊園の場合、地方自治体などの公共団体や、霊園経営の許可を取った法人が墓地経営者。墓地管理者はその従業員になります。
2、墓地管理者の役割
墓地の管理者は、第8条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない(墓地、埋葬等に関する法律14条)。
市区町村役場に死亡届を提出すると火葬を行うための火葬許可証を発行します。
そして、その火葬許可証を火葬場で提出して火葬を行うと、火葬許可証に火葬場が押印することにより、火葬許可証が埋葬許可証になります。
埋葬許可証がなければ、納骨できません。
この埋葬許可証の提出先が、納骨する墓地の「墓地管理者」です。
なので、墓地管理者が分からない場合は、墓地に埋葬することができません。
また、改葬する場合、元の墓地が発行した改葬許可証を、新たに埋葬する墓地の墓地管理者に提出する必要がありますが、墓地管理者が見つからない場合、改葬許可証を得ることができないので、改葬を行うことができません。
3、墓地管理者が見つからない…
「墓地、埋葬等に関する法律」の施行は1948年ですが、その時に管理者がすでに不明になっているような墓地もあります。
昔からあるような共同墓地ですと、特に誰も管理していなくても問題なくその墓地へ埋葬していることもあります。
そこで、厚生労働省では、墓地管理者がいない墓地に関しては、墓地の使用者が共同して墓地管理組合を結成。その墓地管理組合を墓地経営者にし、その墓地管理組合として墓地管理者を任命するよう、自治体が指導するのが相応、としています。
まずは自治体に相談してみましょう。
※参考:「厚生労働省HP「平成28年度厚労科研費研究に伴う「墓地の経営・管理に関するFAQ」
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山梨県、甲府市で墓じまいを検討している方。
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投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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