外国人の母親に対する胎児認知
1、国籍取得
国籍取得についての考え方には二つあります。
①血統主義:親子関係により子が親と同一の国籍を取得するもの。
②生地主義:親の国籍に関わりなく、子が出生地国の国籍を取得するというもの。
日本では「血統主義」を採用しています。
つまり、父又は母が日本人であるならば、出生地が国土内であろうとなかろうと、子には日本国籍をあたえるルールになっています。
その内、嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子供)の場合、母親が日本人で父親が外国人、母親が外国人で父親が日本人のどちらのケースでも国籍法2条1号により、生まれた子供は日本国籍を取得します。
これに対し、非嫡出子の場合、
㋐母親が日本人で父親が外国人
親子関係については、認知によらず分娩の事実によって当然に発生するものと考えられていることから、日本人の母親から生まれた子供は、国籍法2条1号によって当然に日本国籍を取得します。
㋑母親が外国人で父親が日本人
原則として子供は母親の外国国籍のみを取得します。
子供が日本国籍を取得するためには、日本人の父親から認知を受ける必要があります。
2、認知
「認知」とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供について、法律上の親子関係を生じさせる手続きのことをいいます。
母親については、分娩の事実によって当然に法律上の親子関係が生じますので、認知は、父親と子供との間に法律上の親子関係を生じさせる手続きです。
(1)胎児認知:
子供が生まれる前の胎児の段階で認知をすることをいいます。
胎児認知をするには、母親の承諾が必要です。
(2)出生後認知:
子供が生まれた後に父親が認知をすることをいいます。
出生後であればいつでも認知できますが、子供が成人している場合、その子供の承諾を得る必要があります。
3、胎児認知届の提出
胎児認知をする場合、認知する父親が、母親の本籍地のある市区町村役場に認知届を提出します。
母親が外国人の場合、本籍地は存在しないので、母親の住所地の市区町村役場に認知届を提出します。
胎児認知には母親の承諾が要件とされているので、認知届に母親が承諾をした旨の署名が必要になります。
認知届の「認知される子」の欄については、まだ子供が出生していませんので、氏名を「胎児」と記入し、性別や生年月日などは空欄にします。
4、胎児認知による国籍取得
胎児認知をすることによって、子供が出生した時点から、日本人の父親との間に法律上の親子関係が成立することになり、子供は出生と同時に日本国籍を取得することが可能です。
戸籍ですが、婚姻関係にある男女の間に生まれた子供が父親の戸籍に入るのに対し、未婚の外国人女性と日本人男性との間に生まれた子供は、日本人男性の認知を受けたとしても、子供単独の戸籍が編製されることになります。
投稿者プロフィール

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