海外在住の外国人のマンション区分所有者に対する総会招集手続き

総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない

(標準管理規約第43条1項)

前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。

ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする(同条2項)

最近外国籍の区分所有者が増加しています。

標準管理規約の規定をそのまま管理規約にすると、外国人の区分所有者が海外の住所を届けている場合、総会の招集通知を国際郵便などで送らなければならなくなります。

国際郵便の往復まで2週間以上。せっかくお金と時間をかけても総会開催日に間に合わず、事実上議決権行使ができないという状況にもなってしまいます。

このような状況を避ける一つの方法として、

「管理規約を改定。居所が国外になる場合、国内の管理規約が理解できる程度の日本語能力を持つ代理人を選任するように義務付ける規定を設ける」

があります。

ただし、規約の改定は総会の特別決議(組合員総数の3/4以上及び議決権総数の3/4以上)が必要です。

手遅れにならないうちに早めに対応しましょう。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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