確定測量図
1、確定測量図
「確定測量図」とは、境界が記載された図面のことをいいます。
明治後期に施行された不動産登記法によって、人為的に区画された「公法」上の土地の境界のことを「筆界」といいますが、確定測量図には「筆界」が確定されてます。
確定測量図を作成するには、境界の調査、測量後に隣接地の所有者や道路、水路を所有する行政と現地で境界(筆界)を確認。書類に署名捺印をする必要があります。
2、確定測量図と現況測量図、地積測量図との違い
地積測量図 | 現況測量図 | 確定測量図 | |
取得先 | 法務局 | 測量会社 | 測量会社 |
境界の確定 | 作成時期による | 担保されない | 担保される |
取得費用 | 1筆450円 | 10万円~30万円 | 40万円~100万円 |
測量の正確性 | 作成時期による | 低い | 高い |
主な使用場面 | 土地の売買、相続 | 建物の新築 | 土地の売買、相続 |
現況測量図はいうまでもなく、地積測量図との最大の違いは、確定測量図は境界の確定が担保されているのに対し、地積測量図は作成時期によっては境界の確定が担保されていない、です。
特に2005年の不動産登記法の改正より前に作成された地積測量図は、確定測量を前提としていない測量図です。
たとえ地積測量図があっても、境界が確定していないこともあります。
3、確定測量の費用、期間
一般的に費用は40万円~100万円。期間は2カ月~半年といわれてます。
◎費用、時間がかかるケース
①隣地の所有者の人数が多い、すでに亡くなっていて相続が発生している。
②境界標やその旨の資料が見当たらない。
③道路、水路に接していて、行政との境界が未確定。境界確定の依頼(官民査定)が必要。
④隣地の所有者と境界に関しての認識が違う。トラブル発生。
4、境界確定の結果、越境物があった場合
越境物を放置すると、越境の部分を時効取得されてしまう恐れがあります。
何らかの形で時効取得されるのを阻止しなければなりませんが、一つの方法が、所有者の「承認」(民法第152条)を意味する「越境物の覚書」です。
◎「越境物の覚書」の内容
①越境物が境界線を越境している事実を依頼者、隣地所有者がお互いに確認する
②将来、越境物の所有者が建て替えをする際、自己負担で越境の解消をする
③土地を第三者に売却する際、新たな所有者に契約内容を継承する
④建て替えを行う時まで、越境物の撤去を猶予する
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投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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