内縁関係(事実婚)に関する契約書
1、内縁関係(事実婚)に関する契約書
甲府頼正(以下「甲」)及び仁科里子(以下「乙」)は以下のとおり合意する。
第1条(目的)
甲及び乙は、婚姻の届出をしていないが、婚姻の意思をもつ事実婚であることを確認し、法律上の婚姻に相当する関係を築くことを目的として本契約を締結する。
第2条(夫婦としての責任)
甲及び乙は、夫婦の責任として以下のことを確認のうえ、合意する。
1.夫及び妻は、同居する。
2.夫及び妻は、相互に助け合い、扶助する義務を負う。
3.夫及び妻は、生計を同一とし、事実婚費用を分担する。
4.夫及び妻は、貞操義務を守らなければならない。
第3条(財産の帰属)
1.本契約中に自己の名で得た財産は、各自の特有財産とする。
2.甲又は乙のいずれに帰属するか明らかでない財産は、甲及び乙の共有財産とする。
第4条(子に関わる事項)
甲及び乙の間に、将来、子を授かったときは、以下のとおり合意する
1.乙が子を妊娠したときは、甲は乙の同意を得て胎児認知をする。
2.夫及び妻は、子の両親として子の監護養育を協力して行う。
3.子の親権者は甲とし、子の氏については、甲の姓を名乗るものとする。
第5条(日常家事代理権の授与)
1.甲又は乙の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他方は、これによって生じた債務について,連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨に当事者双方の合意がある場合はこの限りでない。
2.甲及び乙は、相互に相手方に対し、日常の家事に関する法律行為にかかる代理権を授与する。
第6条(医療同意に関する委任等)
1.甲又は乙の一方が罹患し、医療機関において治療、療養、延命又は手術(以下「治療等」)を受ける場合に備え、甲及び乙は、相互に相手方に対し、治療等に立ち会い、本人と共に、又は本人に代わって、医師その他の医療関係者から、症状、治療等の方針、見通し等に関する説明を受けることを委任する。
2.甲及び乙は、一方が治療等の医療行為を受ける際に自身の意思を表明できない場合、他方がその医療行為に関する同意権を行使することを委任する。
(1)第1条(目的)
内縁の成立要件として「婚姻の意思をお互いが持っていること」がありますが、第1条でそれを確認します。
(2)第2条(夫婦としての責任)
内縁関係を樹立する際の義務として
①同居協力扶助
②婚姻費用分担
③貞操義務
などがあります。
これを定めます。
(3)第3条(財産の帰属)
後で揉めないように「財産の帰属」にいついて定めておきます。
(4)第4条(子に関わる事項)
子供に関する事項として「認知」と「親権」について定めておきます。
その他、内縁関係が破綻した際、内縁の状態を解消する条項(「財産分与」「慰謝料の支払い」)などを定めておきます。
(5)第5条(日常家事代理権の授与)
法律婚の場合、夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたとき(例:夫が家具店でダイニングセットを購入した場合)は、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負うとされます。事実婚の場合もこれに準じます。
(6)(医療同意に関する委任等)
「医療同意」は通常、配偶者や直系血族(両親、子供など)にありますが、医療機関に公正証書と内縁関係であることを証明する書類(住民票等)を提示すれば、例えば、法律上の親族とは疎遠で内縁のパートナーと共同生活を送っている事実がある等、内縁のパートナーの意思の方を尊重する事情がある場合に同意権を認めてもらいやすくなります。
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投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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