内縁関係(事実婚)に関する契約書

甲府頼正(以下「甲」)及び仁科里子(以下「乙」)は以下のとおり合意する。

第1条(目的)
甲及び乙は、婚姻の届出をしていないが、婚姻の意思をもつ事実婚であることを確認し、法律上の婚姻に相当する関係を築くことを目的として本契約を締結する。

第2条(夫婦としての責任)
甲及び乙は、夫婦の責任として以下のことを確認のうえ、合意する。

1.夫及び妻は、同居する。
2.夫及び妻は、相互に助け合い、扶助する義務を負う。
3.夫及び妻は、生計を同一とし、事実婚費用を分担する。
4.夫及び妻は、貞操義務を守らなければならない。

第3条(財産の帰属)

1.本契約中に自己の名で得た財産は、各自の特有財産とする。

2.甲又は乙のいずれに帰属するか明らかでない財産は、甲及び乙の共有財産とする。



第4条(子に関わる事項)
甲及び乙の間に、将来、子を授かったときは、以下のとおり合意する
1.乙が子を妊娠したときは、甲は乙の同意を得て胎児認知をする。
2.夫及び妻は、子の両親として子の監護養育を協力して行う。
3.子の親権者は甲とし、子の氏については、甲の姓を名乗るものとする。


(1)第1条(目的)

内縁の成立要件として「婚姻の意思をお互いが持っていること」がありますが、第1条でそれを確認します。

(2)第2条(夫婦としての責任)

内縁関係を樹立する際の義務として

①同居協力扶助

②婚姻費用分担

③貞操義務

などがあります。

これを定めます。

(3)第3条(財産の帰属)

後で揉めないように「財産の帰属」にいついて定めておきます。

(4)第4条(子に関わる事項)

子供に関する事項として「認知」と「親権」について定めておきます。

その他、内縁関係が破綻した際、内縁の状態を解消する条項(「財産分与」「慰謝料の支払い」)などを定めておきます。


~関連記事~

内縁関係を証明するには

「内縁関係」とは、婚姻届こそ提出していないものの、お互いに婚姻の意思があり、実質的には結婚している夫婦と同様の状態にある関係をいいます。

内縁の妻

1、内縁の妻 「内縁関係」とは、婚姻届こそ提出していないものの、お互いに婚姻の意思があり、実質的には結婚している夫婦と同様の状態にある関係をいいます。 結婚して…

内縁の解消時に財産分与できる?

1、離婚時の財産分与 「財産分与」とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を離婚時に公平に分配することをいいます。 財産分与するのかどうかは、夫婦の判断に…

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。

Follow me!