在日韓国人が帰化していても、相続手続きには韓国戸籍が必要
1、在日韓国人が帰化している場合
被相続人が生前帰化していた場合、日本民法を適用して相続手続きを進めることになりますが、被相続人の出生から帰化(国籍喪失)までの韓国の戸籍とその翻訳文は必要となります。
なぜなら、帰化者の場合、韓国籍時代に婚姻の事実、認知した子供の存在があるかもしれないからです。
つまり「他に相続人がいない」という「証明」のために必要となります。
2、外国人登録原票や出生届記載事項証明書を入手
(1)外国人登録原票
出入国在留管理庁で請求します。
「外国人登録原票」には
①氏名
②生年月日
③国籍
④旅券番号
⑤登録番号
⑥上陸許可年月日
⑦在留の資格
⑧在留期間
⑨出生地
⑩国籍の属する国における住所又は居所
⑪居住地
⑫世帯主の氏名
⑬世帯主との続柄
⑭世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄、氏名、生年月日、国籍)
⑮本邦にある父・母・配偶者
などが記載されており、韓国国籍を補充するものとして役立ちます。
※参考:「出入国在留管理庁HP「外国人登録原票に係る開示請求について」
(2)出生届記載事項証明書
市区町村役場で入手します。
父母の姓名、生年月日、本籍地、住所が記載されているので、同じく韓国戸籍を補充。相続人としての推定に役立ちます。
3、本籍地が不明な場合
韓国大使館・領事館で「韓国での除籍謄本」や「家族関係証明書」を取得する際、「本籍地」の記載が必要ですが、配偶者、子供が日本国籍ですと、本籍地が分からない場合もあります。
「本籍地」が分からなければ、出入国在留管理庁で「外国人登録原票」を取得。
上の⑩「国籍の属する国における住所又は居所」が「本籍地」となります。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
終活、遺品整理、墓じまい2025年4月16日生涯独身の「おひとり様」の終活
相続2025年4月16日「特別受益証明書」と「相続放棄」の違い
相続2025年4月15日[事例]遺言書の内容を「遺留分権利者」に伝えなければ…
介護福祉、障害福祉2025年4月15日新しい土地に引っ越した際の手続き