空き家の3000万円の特別控除

「空き家の3000万円特別控除」とは、相続または遺贈で取得した空き家を売却し、所得が発生した場合、譲渡所得の金額から最大3000万円までを控除することができる制度のことをいいます。

ただし、相続などで取得した相続人が2人までの場合は各人の控除額は3000万円が上限になりますが、令和6年以降の売却で3人以上いる場合は各人の控除額の上限は2000万円に引き下げられます。

長期(短期)譲渡所得の金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)

※参考:「国税庁HP「NO.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

※参考:「国土交通省HP「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)」

①昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された建物であること

②相続または遺贈(包括遺贈)で空き家とその敷地をともに取得したものであること

③区分所有建物登記がされていない建物であること

④相続開始の直前まで被相続人以外が居住していなかったこと
(注:被相続人が老人ホーム等に入居していた場合などの例外規定もある)

⑤建物付きで売却する場合、売却日までに一定の耐震基準を満たすこと。または売却日の翌年2月15日までに耐震基準を充たすリフォーム工事を行うこと

⑥売却代金が1億円以下であること

⑦「特別の関係にある者」(配偶者、直系血族など)に対する譲渡ではないこと。

⑧相続開始以後、3年を経過する日の属する年の12月31日までに相続した空き家を売却すること

など

確定申告書に以下の書類を添付の上、税務署に提出する必要があります。

①譲渡所得の内訳書

②以下の事項が明らかになっている登記事項証明書

㋐昭和56年5月31日以前に建築されたこと

㋑相続または遺贈で取得したものであること

㋒区分所有建物でないこと

③被相続人居住用家屋等確認書

④耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し

⑤売買契約書の写し

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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