空き家の3000万円の特別控除
1、空き家の3000万円の特別控除
「空き家の3000万円特別控除」とは、相続または遺贈で取得した空き家を売却し、所得が発生した場合、譲渡所得の金額から最大3000万円までを控除することができる制度のことをいいます。
ただし、相続などで取得した相続人が2人までの場合は各人の控除額は3000万円が上限になりますが、令和6年以降の売却で3人以上いる場合は各人の控除額の上限は2000万円に引き下げられます。
長期(短期)譲渡所得の金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)
※参考:「国税庁HP「NO.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
※参考:「国土交通省HP「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)」
2、適用要件
①昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された建物であること
②相続または遺贈(包括遺贈)で空き家とその敷地をともに取得したものであること
③区分所有建物登記がされていない建物であること
④相続開始の直前まで被相続人以外が居住していなかったこと
(注:被相続人が老人ホーム等に入居していた場合などの例外規定もある)
⑤建物付きで売却する場合、売却日までに一定の耐震基準を満たすこと。または売却日の翌年2月15日までに耐震基準を充たすリフォーム工事を行うこと
⑥売却代金が1億円以下であること
⑦「特別の関係にある者」(配偶者、直系血族など)に対する譲渡ではないこと。
⑧相続開始以後、3年を経過する日の属する年の12月31日までに相続した空き家を売却すること
など
3、適用されるための手続き
確定申告書に以下の書類を添付の上、税務署に提出する必要があります。
①譲渡所得の内訳書
②以下の事項が明らかになっている登記事項証明書
㋐昭和56年5月31日以前に建築されたこと
㋑相続または遺贈で取得したものであること
㋒区分所有建物でないこと
③被相続人居住用家屋等確認書
④耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し
⑤売買契約書の写し
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