民泊で火災が起きたら火災保険で補償できる?

火災保険には、

①「住宅用火災保険」

②ホテル、店舗など事業の一環で建物を利用するときに加入する「事業用火災保険」

があります。

住宅用火災保険はあくまでも、日常生活を送るために建物を利用した範囲で、補償が受けられる保険なので、ホテル、民泊など事業で使用している場合は対象外です。

仮に住宅用火災保険に加入したまま、民泊を運営すると、宿泊者に対する損害も、宿泊者から被った損害も全額自己負担となります。

Airbnbでは、ホストに対して1億円までを補償してます。

ただし、補償されるのは予約したゲストがホストの建物や家財を破損した場合に限られます。

ゲストのたばこの不始末や不注意が原因などの火災は、補償対象外になります。

また、民泊の物件の所有者がホスト以外の名義であったり、ホストが管理していない物件は対象となりません。

つまり、賃貸などで民泊を運営している場合、名義は大家さんなので補償の対象外となります。

日本民泊協会(JAPA)会員専用保険ですと、

年会費:1施設32000円お部屋の広さに関係なく一律料金です。

㋐旅館賠償責任(ホストからゲストに対する賠償)
身体損害:1億円(1事故3億円)
財物損壊:1億円

㋑個人賠償責任(ゲストからホストに対する賠償)
身体損害:1億円
財物損壊:1億円

※参考:「日本民泊協会HP

民泊用の保険なら、住宅用の火災保険では補償されない部分もカバー可能です。万が一のためにも加入しましょう。

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「民泊」とは?

「民泊」とは、宿泊用に提供された個人宅の一部や空き別荘、マンションの空室などに宿泊することをいいます。

民泊保険

一般の火災保険では、民泊で起きた事故損害は保険適用されません。

山梨県、甲府市で民泊サービスを始めたい方。「住宅宿泊事業法」の届出をするなら行政書士にご依頼を。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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