特定技能でミャンマー人を採用するには

(1)求人票の許可、承認:ミャンマー側の手続き

受入機関は、ミャンマー国籍の方をミャンマーから新たに特定技能外国人として受け入れるにあたり、ミャンマー政府から認定を受けた現地の送出機関を通じて、人材の紹介や雇用契約の締結を求めることができます。

また、送出機関が求人を行う際は、受入機関から提出された求人票をミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)に提出。求人票の許可・承認を得る必要があります。

ミャンマー政府から提供があった認定送出機関のリストは、出入国在留管理庁ホームページに掲載しています。

(2)雇用契約の締結

認定送出機関は、(1)で承認・許可を得た求人票を基に適当な人材を募集。

受入機関は、同送出機関から人材の紹介を受けて特定技能に係る雇用契約を締結することになります。

(3)在留資格認定証明書の交付申請:日本側の手続き

受入機関、地方出入国在留管理官署に対し、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請

(4)海外労働身分証明カード(OWIC)の申請:ミャンマー側の手続

特定技能外国人として来日予定のミャンマー国籍の方は、海外で就労する場合MOLIPにOWICの申請を行う必要があります。

(5)査証発給申請:日本側の手続

雇用契約の相手方で、特定技能外国人として来日予定のミャンマー国籍の方は、(3)で郵送された在留資格認定証明書を在ミャンマー日本国大使館に提示、特定技能に係る査証発給申請を行うことになります。

(6)特定技能外国人として入国・在留:日本側の手続き

日本での上陸審査の結果、上陸条件に適合していると認められれば、上陸が許可され、「特定技能」の在留資格が付与されます。

(1)雇用契約の締結

受入機関は、日本に在留するミャンマー国籍の方を特定技能外国人として受け入れたい場合、特定技能に係る雇用契約を締結します。

その際、現地の送出機関を通じて行う必要はなく、日本の受入機関がミャンマー国籍の方に対して直接採用活動を行います。

(2)パスポートの更新申請:ミャンマー側の手続き

在日本ミャンマー大使館においてパスポートの(更新)申請を行います。

(3)在留資格変更許可申請:日本側の手続き

地方出入国在留管理官署に対し、「特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。

※参考:「出入国在留管理庁HP「ミャンマーに関する情報

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特定技能

「特定技能」とは、2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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