70代の父、突然の病で危篤。元気な母には「認知症」…長男と二男で「遺産分割」を進めることは可能?:Yahoo NEWSより

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結論を先にいうと、認知症で判断能力がない母親も「相続人」。

長男、次男だけで遺産分割協議を進めることはできません。

母親に代わり遺産分割協議に参加する者として、家庭裁判所に成年後見人の選任の申し立てが必要となります。

この成年後見人の選任の申し立てを回避する方法として、家族信託、遺言書の作成等、ありますが、どちらも「判断能力があること」が前提。失ったあとでは手遅れ。

国立社会保障・人口問題研究所「令和5年全国将来推計人口値」によると、

認知症総数は

2020年:964万人

2070年:2828万人

50年間で、男女とも約3倍程認知症総数増加、と予想されている。

治療薬に期待もありますが、それとは別に「元気な内に」 ①家族信託 ②遺言書の作成 等、を。

進め方が分からなければ是非専門家にご相談を。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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