高齢父のまさかの再婚で疎遠に。2年後、父の再婚相手から「いきなりの介護命令」に息子夫婦、戦慄:Yahoo NEWS

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㋐父親には子供が2人(長男、長女)がいる。どちらも結婚。独立している。後妻と養子縁組をしていない

㋑再婚相手の女性には子供が1人(長男)いる。同じく相手の男性(父親)と養子縁組していない。

まず、民法877条1項は「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定めてますが、子供の嫁は「直系血族」でも「兄弟姉妹」でもないので「法律上は」夫の親の扶養義務はありません。

なので、子供の嫁が後妻に「介護命令」を受ける理由がありません。

他方、子供(夫)には扶養義務があります。

誰が親の介護をするのか?。介護の費用をだれが負担するのかについて、後妻と子供とで話合いがまとまらない場合も多々あるでしょう。

その場合、家庭裁判所に扶養料を求める「扶養請求調停」を申立てることができます。

認知症の父親が亡くなったら、相続人は後妻、長男、長女。

後妻の子供は養子縁組していないので相続人ではありません。

法定相続分は後妻1/2。長男、長女各1/4。

父親が認知症で遺言書を残していなければ、後妻、長男、長女の遺産分割協議になりますが、子供の反対を押し切り熟年再婚をした経緯から、揉める可能性大です。

遺産分割協議が不調に終わった場合、家庭裁判所による調停、審判となります。

調停により相続人全員の合意がなければ、審判に移行します。

審判は家庭裁判所による強制的な「結論」です。

審判の内容は公平な見地から基本的に法定相続分に依拠することになります。

なので、相続財産の大半が実家などの不動産の場合、

①不動産を売却して代金を分割する「換価分割」(不動産を売却して、売却代金を分割すること)

②相続人全員の共有になったりすることがあります。

思い出の実家が…、なんてことになりかねません。

その後、後妻が亡くなれば、相続人は…。後妻の子供だけ。認知症の父親の子供(長男、長女)は後妻と養子縁組をしていないので、相続人ではありません。

つまり、認知症の父親が亡くなった時点で後妻が相続した分を長男、長女が相続することはありません。

確かに恋愛、再婚は自由です。

しかし、後先のことも考えず、勢いで「熟年再婚」をすると、上に書いたような「悲惨な結末」となります。

熟年再婚を検討するなら、例えば「実家を後妻及び後妻の子供に渡さず、前妻の子供に相続させる」ために「家族信託」を検討するなど、後に残された者達(後妻、長男、長女)が揉めないような処置を取っておくべきです。

家族信託契約ならこのような内容。

㋐委託者&受益者:父親

㋑受託者:長男

㋒第二受益者:後妻

㋓信託財産:実家

㋔信託終了事由:父親&後妻の死亡

㋕帰属権利者:長男

これにより、

①委託者である父親死亡後の財産の継承を決めていくことができます

②長男、長女それぞれ独立しているので、後妻は死ぬまで実家に住むことができます。

何事も「準備」が大切。

勢いだけで突っ走るのではなく、「転ばぬ先の杖」の精神で、後々のことを決めていきましょう。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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