飲食店で予約を無断キャンセルしたら
1、債務不履行責任
民事上の責任ですが、予約が入った段階で、店舗と利用者で契約が発生したといえるので、無断キャンセルしたら債務不履行責任(民法第415条)となります。
また、契約が成立していないと解釈したとしても、不法行為責任(第709条)が成立します。
損害賠償の内容ですが、料理の材料代のほか、本来なら得られるはずだった売上(逸失利益)となります。
2、偽計業務妨害罪
刑事上の犯罪ですが、当初から予約の意思がなく、キャンセルするのに予約の電話を入れた時点で、偽計業務妨害罪(刑法第233条:3年以下の懲役または500万円以下の罰金)が成立します。
3、予約キャンセルの対策
一番の対策はクレジット払いであれ、現金であれ「料金先払い」にすることでしょう。
「来店日直前に予約確認の電話をする」もありますが、相手と連絡が取れなくなったらそこまで。
その時点で既に材料は仕入れているでしょうから、「損害」が発生しているといえます。
くれぐれも「正直者がバカを見る」ことがないよう、自衛策を取っておきましょう。
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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