相続登記義務化「知らない」人は約7割 手続きしないと過料も…法務局が広報活動を強化:Yahoo NEWSより

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何事もそうですが、職業上関係ない限り、ほとんどの方は相続発生、専門家から「相続登記」のことを説明されて、はじめて知るはず。なので、「約7割の方が知らない」結果は当たり前。

令和6年4月1日以前に不動産を相続で取得した事を知った場合

令和9年3月31日までに相続登記をしない場合で、相続登記をしないことについて正当な理由がない場合には10万円以下の過料の対象となります

法務省HPより)

登記官による催告制度があるようですが、対象は「義務違反を把握した場合」。

すべての方、ではないので、今のままでは令和9年3月31日以降、過料に処せられる方が続出しそう。

勿論、所有者もしくは相続人が判明していれば、の話ですが…。

「所有者不明土地の拡大」「九州に匹敵する面積の土地が所有者不明」を何とかしたい故の「相続登記義務化」であることは重々理解してます。

しかし、令和6年4月1日以降に発生した相続登記なら実効性高いと思いますが、それ以前については…。

果たして何%の方が相続登記するか?

意外と低いんじゃないか?

結局のところ、所有者不明の土地は変わらず、じゃないのか?

実効性についてかなり疑問。

令和9年3月31日以降の時点で「効果ありませんでした」にならない為には、今の内から相続人任せではなくて、法務局、自治体(固定資産税の徴収に関係ある)が独自で調査。所有者もしくは相続人が判明している土地については相続登記を促し、どうしても不明な土地は、法律の規定が必要ですが、経緯に関係なく、新規に登記する等、が必要なのでは。

いくら広報活動を強化しても、現状は容易に変わらないと思います。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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