相続の後、義姉から「内容証明」が届いた:Yahoo NEWSより
1、相続の後、義姉から「内容証明」が届いた
Yahoo NEWSはこちら。

◎時系列にまとめると…
①義父死亡
②夫死亡
③義母死亡
②の時点で土地を義母、建物を相談者が相続なら子供はいなかったことになる
(いれば義母は相続人ではない)
で、③の時点で子供がいたので、子供は相続人 この後、妻が亡くなっても子供が相続人 。
兄弟仲は別として、少なくとも妻の一族に財産が流れる心配はない。
今回の痛恨の失敗劇は、義母が死亡した時点で、相続人である子供に相続放棄させ、夫の兄弟である2人の義姉にみすみす土地を相続させてしまったこと。
子供を遺産分割協議に参加させ(子供が未成年なら、妻(相談者)が法定代理人として参加)、土地の相続を主張すれば、法定相続分は各1/3なので、少なくても土地が二人の義姉に…、は避けられたはず。
遺産分割協議でまとまらなければ、家庭裁判所による調停、審判に持ち込まれますが、基本「法定相続分」による分割になる。
子供が土地を相続する代わりに、義姉2人に相続分に見合った現金(代償金)を支払う、で解決できたのでは。
そうすれば(たとえ2人の義姉に不満があり、感情的にこじれたとしても)「争族」まで発展しなかったでしょうし、後日土地を買い取る、なんてこともしなくて済んだはず。
専門家に相談しなかったのが痛恨の極みでしたね。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
入管業務2025年10月1日在留資格「留学」→「家族滞在」
入管業務2025年10月1日パスポート認証
入管業務2025年9月30日在留資格「経営・管理」改正(2025年10月より)
Yahoo News他2025年9月30日二重国籍を認めない国籍法 国際結婚で国籍を失い一時不法滞在とされた日本出身の大学教授の訴え棄却 大阪地裁