無窓階(むそうかい)

「無窓階」とは、文字通り「窓がない」という意味ではなく、消防法施行規則で定められている、避難上または消火活動上において有効な開口部を有しない階のことをいいます。

つまり、たとえ窓があったとしても「避難や進入に有効な開口部があるかどうか」を満たしていなければ、消防法上は「無窓階」となってしまいます。

消防法上、避難や進入に有効な開口部があれば普通階(有窓階)、なければ無窓階となります。

建築基準法は、採光のための窓の有無、大きさが基準ですが、消防法上の基準は開口部の有無となります。

(1)11階以上

直径50cm以上の円が内接できる開口部との面積の合計が1/30以下

(2)10階以下

直径1m以上の円が内接できる開口部、または幅75cm以上高さ1.2m以上の開口部を2つ以上有し、かつ直径50cm以上の円が内接できる開口部との面積の合計が1/30以下

(3)開口部の設置位置

開口部の下端が床面より1.2m以内で、かつ開口部がある面は幅1m以上の通路や空き地に面していること

※参考:「東京消防庁HP「無窓階の取り扱い

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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