派遣の3年ルール

「派遣の3年ルール」とは、労働者派遣法上、派遣先企業で派遣社員を受け入れられる期間が原則として3年までに制限される決まりのことをいいます。

派遣の期間制限には「事務所単位」と「個人単位」があります。

(1)事務所単位:

同一の事業所において派遣社員を受け入れることができるのは原則3年まで

(2)個人単位:

同一の派遣社員を派遣先企業の同じ組織単位で受け入れることができる期間は3年まで

「5年ルール」とは、同一の使用者との間で有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者からの申し込みにより、期間の定めのない労働契約に転換できるというルールのことをいいます。

有期契約労働者が使用者に対し無期転換の申し込みをした場合、無期労働契約が成立。使用者は断ることができません。

このように「労働契約法の5年ルール」は、有期契約者全般が無期雇用になる権利を定めていることに対し、「派遣の3年ルール」は同一の派遣社員が同一の派遣先企業で就業できる期限を定めている点で異なります。

(1)60歳以上の派遣社員

キャリアアップよりも安定して雇用されることが重視されるため、期間制限がありません。

(2)派遣元企業に無期雇用されている派遣社員

など。

(1)事務所単位派遣先企業の事業所抵触日の1ヶ月前までに、その事業所の過半数労働組合または過半数代表者に書面による意見聴取。

①異議なし

最長3年まで派遣可能期間延長が可能

②意義あり

事業所抵触日の前日までに、延長する期間、理由、異議の対応について、過半数労働組合または過半数代表者に説明することにより、延長できる可能性があります。

(2)個人単位

①派遣社員を派遣先企業で直接雇用する

②人材派遣会社が派遣社員を無期雇用する

③異なる組織単位で受け入れる

同じ派遣先企業であっても、課やグループなどの組織単位が変われば、同一の派遣社員を受け入れることができます。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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