民泊施設で宿泊者へ食事提供するには
1、「家主居住型」で食事提供する場合
住宅宿泊事業の届出住宅(民泊施設)に宿泊する際、基本的には宿泊のみで食事の提供はありません。
「家主居住型」の民泊施設で、食品を調理したり設備を設けて宿泊者へ食事を提供する場合、食品衛生法に基づき飲食店営業の許可を取得する必要があります。
飲食店営業の許可を取得する場合には、住居その他食品等を取り扱うことを目的としない部屋や場所と営業施設を区画しなければなりません。
2、厚生労働省通達
令和3年。厚生労働省は「家主居住型民泊施設における飲食店営業の許可に係る施設基準の取扱いについて」旨の通達を発出してます。
1、現に人の生活の本拠として使用されている家屋において行われることを前提としている事業であり、特有の事情があることに鑑み、家主居住型民泊施設を営業場所として、宿泊客に対してのみ食品を提供することを目的に営業許可申請がなされた場合、適切な衛生管理の下、「家庭用台所と営業で用いる調理場所の併用等を可能として差し支えない」こと。
その際、手洗い、便所、更衣場所、床面及び内壁の材質の取扱い等についても併せて配慮願いたいこと。
2、各都道府県等においては、上記を踏まえ、関係部局間で十分に協議を行い、必要に応じ、条例改正の検討や施設基準を斟酌する等の弾力的運用を行う等、適切に対応すること。
なお、その際、家主居住型民泊施設である旨の確認、照会方法についても予め整理しておくことが望ましい。
3、家庭用台所と営業で用いる調理場所の併用等を可能とした場合であっても、食品の安全性の確保の観点から、一般衛生管理や HACCP に沿った衛生管理に係る規定は遵守する必要があること。
この通達により、「家庭用台所と営業で用いる調理場所の併用等を可能として差し支えない」など、飲食店営業許に必要な施設基準が緩和されることとなりました。
ただ、具体的にどのように緩和するか、については幅があるので、各自治体の担当窓口に確認する必要があるでしょう。
※参考:「厚生労働省HP「家主居住型民泊施設における飲食店営業の許可に係る施設基準の取扱いについて」
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