底地と借地権の違い

底地とは、宅地について借地権の付着している場合における当該宅地の所有権をいいます。

これに対し、借地権とは、借地借家法に基づく借地権(建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます。

底地は借地権が設定された土地ですが、大きく分けて

①普通借地権

②一般定期借地権

③建物譲渡特約付借地権

④事業用定期借地権

があります。

◎メリット

①建物所有者ではないことから、建物の固定資産税や損害保険料などが不要

②借地人は建物投資をしてまで土地を借りていることから、簡単には撤退しない

◎ディメリット

①家賃収入と比べ、収入が低い

②底地を持っていることで逆に相続税が増えてしまうことがある

底地も土地については固定資産税がかかります。

①原則:宅地の固定資産税=課税標準額×1.4%

②底地上の建物が、オフィス、ホテル、店舗など、住宅以外の建物の場合:

底地の固定資産税=土地の固定資産税評価額×70%×1.4%

③底地上の建物が戸建てやアパート、マンション等の住宅の場合、

住宅用地の軽減措置が適用されます。

㋐小規模住宅用地住宅の敷地で住宅1戸につき200平米までの部分

固定資産税評価額×1/6

㋑住宅の敷地で、住宅1戸につき200平米を超え、家屋の床面積の10倍までの部分

固定資産税評価額×1/3

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借地権の相続

「借地権」とは、建物所有目的で他人の土地を借りる権利のことです。

地主に借地権を買い取ってもらうには

「借地権」とは、建物を建築するために地主から土地を借りる権利のことをいいます。 旧借地権の場合は20年以上、普通借地権の期間は30年以上です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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