年金「75歳繰り下げ」の人が亡くなったら、支給されるはずの年金はどうなる?
1、遺族がもらえます
未支給年金は繰り下げ受給の待機中の方が亡くなった場合にももらえます。
この場合、亡くなった方が65歳以降にもらうはずだった未支給年金を遺族がもらえます。
ただし、未支給年金は繰り下げしても増えません。
仮に故人が69歳で年金を受け取っていたら、年金額は本来より33.6%増えていたはずです。
しかし、遺族は繰り下げができないので、未支給年金は65歳時点の年金額をもとに計算されます。
2、年金には時効があります
年金には「5年」の時効があります。
例えば、72歳まで、7年繰り下げ受給の待機をしていても、年金の時効は5年なので、未支給年金としてもらえる年金は、67歳〜72歳までの間にもらうはずだった年金のみです。
65歳・66歳の年金は時効なので、もらえなくなってしまいます。
3、未支給年金が請求できる遺族は?
未支給年金を請求できるのは、亡くなった人と生計を同じくしていた
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族
で、順位のもっとも高い人です。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
遺言書2025年4月3日[遺言書]シングルマザーが未成年後見人を指定するとともに遺言信託
遺言書2025年4月3日[遺言書]遺言により信託をする場合
終活、遺品整理、墓じまい2025年4月3日シングルマザー亡き後、元夫に財産を勝手にされないためには:遺言信託
家族信託2025年4月2日遺言信託