吸収合併したら、建設業許可は?

合併存続会社がもともと建設業許可を持っている場合、合併後もそのまま許可を維持できます。

合併消滅会社が建設業許可を持っている場合、合併存続会社がその建設業許可を引き継ぐことができるか?。

この点にについては、令和2年建設業法改正。合併を行う場合、事前の認可を受けることにより、合併存続法人が合併消滅法人における建設業者としての地位を空白期間なく承継することができるようになりました。

なお、当然の前提ですが、事前認可の段階で、合併存続法人が建設業の許可要件を備えていることが必要です。

※参考:「国土交通省HP「建設業者の地位の承継について

※参考:「国土交通省HP「事業承継等の事前認可制度

(1)事前相談

(2)申請書提出

(3)審査後認可

(4)通知書送付

◎専任技術者

合併日時点で異なる専任技術者を置く場合、合併日から2週間以内に変更届の提出が必要です。

◎消滅会社の決算書

合併存続法人が消滅会社の決算報告を提出する必要があります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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