刑事記録の閲覧・謄写

被害者として事件の真相を知りたいと思い、捜査機関が作成した書類を拝見したいのですが、どのような手続きを要しますか?。

訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。

但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない(刑事訴訟法第47条)。

趣旨ですが、判例にによると、「訴訟に関する書類が公判開廷前に公開されることによって訴訟関係人の名誉が毀損され、公序良俗が害され、または裁判に対する不当な影響が引き起こされるのを防止する」点にあるとされています(最高裁昭和28年7月18日判決)。

(1)第一回公判期日前

「公判前」なので、同じく刑事訴訟法第47条により、訴訟に関する記録は原則として非公開です。

(2)第一回公判期日後

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(以下、犯罪被害者保護法)3条、4条により、被害者等による公判記録の閲覧及び謄写などが認められてます。

何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。

但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない(刑事訴訟法第53条)。

なお、確定した訴訟記録の保管者は,当該事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官なので(刑事確定訴訟記録法2条1項)、閲覧は当該事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官に対して請求することになります(刑事確定訴訟記録法4条1項)。

※参考:「e-GOV「刑事確定訴訟記録法施行規則 様式第三号(第8条関係)

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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