児童相談所の一時保護
1、児童相談所による一時保護
一時保護とは、児童相談所の判断で子どもを一時的に保護者から引き離す措置です(児童福祉法第33条)。
一時保護を受けた子どもは、基本的に自治体の一時保護所に入所し、当面の間(期間は原則2か月)保護者とは離れて生活します。
◎一時保護の目的
①児童の安全を確保し適切な保護を図る
②児童の心身の状況、置かれている環境などを把握する
2、児童相談所の一時保護の流れ
(1)児童相談所への通告(児童虐待防止法第6条1項)
↓
(2)子供や保護者との面接
虐待の事実確認、子供の安全を確認するため、職員が直接家庭を訪問。面接が行われます。
↓
(3)必要性があれば一時保護を強行することも
↓
(4)一時保護(期間は原則2か月)
期間終了後、子供を保護者の元に戻されるケースが多いです。
ただ、家庭の状況次第では、施設への入所、里親への委託といった措置がとられる可能性もあります。
3、虐待の罪
(1)殴る、蹴る
①暴行罪(刑法第208条:2年以下の懲役、30万円以下の罰金)
もしくは
②傷害罪(同法第204条:15年以下の懲役または50万円以下の罰金)
(2)性的虐待
③強制わいせつ罪(同法第176条:6月以上10年以下の懲役)
④強制性交等罪(同法第177条:5年以上の有期懲役)
(3)ネグレクト:子供に食事を与えない等
⑤保護責任者遺棄罪(同法第218条:3月以上5年以下の懲役)
⑥ネグレクトの結果、傷害や死亡の結果が生じれば保護責任者遺棄致死傷罪(同法第219条:傷害の場合3月以上15年以下の懲役、死亡の場合3年以上の懲役)
(4)心理的虐待
例えば
⑦「殴るぞ」などと脅せば脅迫罪(同法第222条:2年以下の懲役または30万円以下の罰金)
⑧土下座、ベランダに長時間立たせる等、義務のないことをさせると強要罪(同法第223条1項:3年以下の懲役)
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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