兄弟姉妹の仲は良いが…「遺産分割」で揉めるときに、多くのケースでチラついている影:Yahoo NEWS

Yahoo NEWSはこちら

いくら兄弟姉妹仲が良くても、相続でお金が絡むと違うもの。

遺言書を残さずに遺産分割協議で簡単にまとまると楽観視しない方がよい。

まして、相続人ではない、兄弟姉妹の配偶者が登場したら最悪。生前介護等で貢献した「特別寄与料」に止まらず、あれこれ口出ししてくる。

◎命題

①「遺言書があれば遺産分割協議をしなくてもよい」

②「相続人全員の同意で遺産分割協議書を作成しない限り、遺言書の方が優先する」

一言。

遺言書(できれば「公正証書遺言」)を残しましょう。

※関連記事

公正証書遺言

(1)必要なもの ①依頼者(遺言者)の印鑑登録証明書

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。