会社の相続
1、「会社を相続する」とは?
会社は法人格を持ち、個人とは異なる法的な実体として扱われます。
なので、会社の財産については、亡くなった人のものではなく、相続対象とはなりません。
「会社を相続する」とは、株式を相続することを意味します。
2、個人事業の場合
個人事業だった場合は、親が事業に使っていた事業用の財産は会社のものではなく個人の所有物になります。
例えば、個人事業として不動産賃貸業を行っていたような場合、事業用財産である不動産も亡くなった方個人が残した相続財産として承継され、遺産分割の対象になります。
3、法人形態の場合
これに対し、法人経営では、上でも書いた通り、事業用の財産は会社法人の所有となり、個人とは切り離されます。
相続人が引き続き会社経営を続けていきたいならば、多くの自社株を承継し、経営権を支配することが必要となります。
4、相続による自社株の取得
(1)株式の過半数を保有することで、事業を行う役員を選任するなど必要な経営権を確保することができます。
ただ、定款変更や合併など組織を改編していくなど重要な行為をする場合には、発行株式の議決権の3分の2が必要です。
安定した経営を続けるためには、できれば3分の2以上の株式を所持していることが望ましいです。
(2)親が所有する自社株を相続したら、その株式の名義変更を行います。
名義変更をすることによって、晴れて株式が自分のものになります。
(3)株式を取得したら、株主総会を開いて役員の地位を取得。
代表取締役の地位を得たら、これを登記。名実ともに会社を引き継いだことになります。
5、上場株式の相続税評価
上場株式の場合は、次の中で最も低い価額の数字となります。
①相続開始日の最終価格
②相続開始日が属する月の毎日の最終価格の平均
③相続開始日が属する月の前月の毎日の最終価格の平均
④相続開始日が属する月の前々月の毎日の最終価格の平均
6、非上場株式の相続税評価
非上場株式の場合
①株式を取得する者が経営支配権のある同族株主か否か
②会社の規模はどれくらいか
③不動産や株式を大量に保有する特定会社に該当するか否か
等によって、評価方法が異なります。
評価方法は、大きくわけて原則的評価方式と特例的評価方式の2つの手段があります。
原則的評価方式は純資産価額方式、または同方式と類似業種比準方式の併用による方法があり、特例的評価方式は配当還元方式によって評価されることになります。
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投稿者プロフィール
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