事業承継税制の特例措置に「2027年の崖」迫る:Yahoo NEWS
1、事業承継税制の特例措置に「2027年の崖」迫る
Yahoo NEWSは「こちら」。
記事にもある通り、たとえ、延長決定。引き続き贈与税、相続税が免除となっても、中小企業の7割が赤字の現状が示す通り、以前苦しい。
しかも、「事業承継税制」の対象はあくまでも「事業に関連する財産」であり、預貯金や不動産など、関連しない財産に関しては相続税の課税対象となります。
「除外合意」(推定相続人全員の合意の下、遺留分の計算の基礎となる財産の範囲に、生前に贈与された株式を含めない旨の合意)により、中小企業の承継者に集中的に株式を承継。経営の安定を図ると共に、事業財産以外に関しても相続人同士の争い、相続税の節税を考えていかないとならない。
先代がまだ元気な内に、税理士の先生に相談を。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
相続手続き2025年10月13日貸金庫に遺言書を保管したかも…。どうする?
家族信託、認知症対策2025年10月12日複数本ある印鑑で「銀行印」が分からなくなったら
相続2025年10月11日孫への生前贈与。「特別受益」に該当する?
相続税、贈与税、固定資産税他2025年10月10日相次相続控除