事業承継税制の特例措置に「2027年の崖」迫る:Yahoo NEWS
1、事業承継税制の特例措置に「2027年の崖」迫る
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記事にもある通り、たとえ、延長決定。引き続き贈与税、相続税が免除となっても、中小企業の7割が赤字の現状が示す通り、以前苦しい。
しかも、「事業承継税制」の対象はあくまでも「事業に関連する財産」であり、預貯金や不動産など、関連しない財産に関しては相続税の課税対象となります。
「除外合意」(推定相続人全員の合意の下、遺留分の計算の基礎となる財産の範囲に、生前に贈与された株式を含めない旨の合意)により、中小企業の承継者に集中的に株式を承継。経営の安定を図ると共に、事業財産以外に関しても相続人同士の争い、相続税の節税を考えていかないとならない。
先代がまだ元気な内に、税理士の先生に相談を。
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