事業承継税制の特例措置に「2027年の崖」迫る:Yahoo NEWS

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記事にもある通り、たとえ、延長決定。引き続き贈与税、相続税が免除となっても、中小企業の7割が赤字の現状が示す通り、以前苦しい。

しかも、「事業承継税制」の対象はあくまでも「事業に関連する財産」であり、預貯金や不動産など、関連しない財産に関しては相続税の課税対象となります。

「除外合意」(推定相続人全員の合意の下、遺留分の計算の基礎となる財産の範囲に、生前に贈与された株式を含めない旨の合意)により、中小企業の承継者に集中的に株式を承継。経営の安定を図ると共に、事業財産以外に関しても相続人同士の争い、相続税の節税を考えていかないとならない。

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事業承継税制

「事業承継税制」とは、中小企業の事業承継において、条件を満たせば事業承継に関する贈与税や相続税の納税を猶予・免除される制度のことです。

除外合意、固定合意

民法は、兄弟姉妹以外の相続人について、相続人の生活保障という観点から最低限相続財産をもらうことができる「遺留分」という制度を規定しています。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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