事故物件の告知義務

「事故物件の告知義務」ですが、令和3年10月、国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関する ガイドライン」を発表しています。

(1)告知について

宅地建物取引業者は、人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならない。

(2)告げなくてもよい場合

①取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)。

②取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から概ね3年間が経過した後

③取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死

(3)例外

㋐告げなくてもよいとした②・③の場合でも、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案はげる必要がある。

㋑人の死の発覚から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主等は告げる必要がある。

㋒告げる場合は、事案の発生掃等が行われた場合・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合がある。時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期)、場所、死因及び特殊清はその旨を告げる。

※参考:「国土交通省HP「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

ガイドラインによると、死因が自然死や、特殊清掃から3年以上が経過した場合、告知義務はありません。

しかし、買主・借主から「前の入居者が亡くなったことはありますか?」「口コミで人が亡くなったと聞いたのですが、本当ですか?」といった質問を受けた場合は、心理的瑕疵を防ぎ、相手の意向を尊重する見地から、ガイドラインで定められた告知義務の有無に関係なく、正直に答えるようにしましょう。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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