バリカンで髪刈られる→撮影してネットに公開…「パワハラ上司」を刑事罰に問えないか:Yahoo NEWSより

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㋐暴行罪 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金、または拘留若しくは科料

㋑名誉棄損罪 3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金

暴行罪と名誉棄損罪が成立すれば両者は併合罪の関係にある。

併合罪の量刑ですが、 もっとも重い刑の長期に2分の1を加えたものを長期として計算します。

暴行罪と名誉棄損罪の場合、 3年+1.5年=4.5年が長期となる。

仮に暴行罪ではなく傷害罪(15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)と名誉棄損罪が成立するなら、 15年+7.5年=22.5年が長期となる。

彼がパワハラにより丸刈りにしたのが事実だとしたら、極刑とはいかないまでも、実刑は避けられない?。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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