【遺産総額2億円】子のない嫁をいじめた80代舅の遺言、意外にも常識的だったが…:Yahoo NEWSより

◎命題1:

遺言書があれば、遺産分割協議は必要ない。

その意味で遺言書が優先する。

◎命題2:

遺産分割協議で相続人全員の同意があれば、遺言書と違う財産分けができる。

◎命題3:

遺産分割協議でまとまらなければ、遺言書通りの財産分けになる。

なので…。

①確実に揉めそうなら、絶対遺言書を残した方がよい

②遺産分割協議で相続人全員が納得すれば、相続人ではない「相続人の妻」等は、どうすることもできない。

今回の事例は②。夫が納得して1円も相続しないのなら、それで通ってしまう。

ただ、子供がいない件で姑に虐められてたので、遺言書で「遺留分さえ違反していなければ」等、不利に扱われる可能性もあったので、どっちにしろよい結論にはならなかったでしょうけどね。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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