「身寄りのない高齢者の葬祭費」が行政を圧迫

簡単に書くと

(1)医師が臨終を確認、死亡診断書を作成

(2) 死亡診断書の一体の死亡届を、7日以内に市区町村役場に届出

(3) 市区町村役場、火葬許可証を発行

(4) 火葬の際、火葬場に火葬許可証提出

(5) 火葬の証明が記入、これが埋葬許可証となる

Yahoo NEWSより

火葬できるのは「死後24時間経過後」なので、その間遺体を安置できる場所さえ確保できれば、24時間経過後に「直葬」が可能

㋐上の手続きにある通り、火葬するには市区町村役場発行の「火葬許可証」が必要ですが、死後、医師が故人のマイナンバーカードを使って死亡届を提出。火葬場に火葬許可証が送信される制度を設ければ、十分間に合うんじゃないかな、と。

㋑直葬の費用は相続財産から支払うこととする。

もしくは、生前、市区町村役場に費用を支払うことができる「火葬予約」のような制度」を設けてもよい。合わせて、火葬後の処置(合祀にする等)も伝えておく。

そうすれば、現在問題となっている「自治体が火葬費を負担」「火葬後、遺骨の保管場所がない」は解決するのでは。

※直葬:遺体を安置施設へ搬送、安置したあと、通夜、葬儀、告別式を行わずに火葬すること

あくまでも「2」で書いたことは「立法論」なので、実現したとしても先になるでしょう。

当面は、遺言書では付言事項に記入。法的な効力がない

①葬儀の方法

②行政手続き

③遺品整理

等を「死後事務委任契約」にて締結。

後々、相続人とトラブルにならないよう、「公正証書」にしておく、ですね。

遺言書で「遺言執行者」に指定。遺言執行者&死後事務委任契約の受託者として携われば、故人の手続きがスムースに進む。

死後のことが気になる方は是非専門家にご相談を!。

◎「死後事務委任契約公正証書サンプル」(加古川公証役場HPより)

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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