「身寄りのない高齢者の葬祭費」が行政を圧迫
1、死亡から火葬までの手続き
簡単に書くと
(1)医師が臨終を確認、死亡診断書を作成
↓
(2) 死亡診断書の一体の死亡届を、7日以内に市区町村役場に届出
↓
(3) 市区町村役場、火葬許可証を発行
↓
(4) 火葬の際、火葬場に火葬許可証提出
↓
(5) 火葬の証明が記入、これが埋葬許可証となる
2、「身寄りのない高齢者の葬祭費」が行政を圧迫…避けて通れない「自分が死んだら誰が葬るのか」という社会問題
Yahoo NEWSより
火葬できるのは「死後24時間経過後」なので、その間遺体を安置できる場所さえ確保できれば、24時間経過後に「直葬」が可能
㋐上の手続きにある通り、火葬するには市区町村役場発行の「火葬許可証」が必要ですが、死後、医師が故人のマイナンバーカードを使って死亡届を提出。火葬場に火葬許可証が送信される制度を設ければ、十分間に合うんじゃないかな、と。
㋑直葬の費用は相続財産から支払うこととする。
もしくは、生前、市区町村役場に費用を支払うことができる「火葬予約」のような制度」を設けてもよい。合わせて、火葬後の処置(合祀にする等)も伝えておく。
そうすれば、現在問題となっている「自治体が火葬費を負担」「火葬後、遺骨の保管場所がない」は解決するのでは。
※直葬:遺体を安置施設へ搬送、安置したあと、通夜、葬儀、告別式を行わずに火葬すること
3、まとめ
あくまでも「2」で書いたことは「立法論」なので、実現したとしても先になるでしょう。
当面は、遺言書では付言事項に記入。法的な効力がない
①葬儀の方法
②行政手続き
③遺品整理
等を「死後事務委任契約」にて締結。
後々、相続人とトラブルにならないよう、「公正証書」にしておく、ですね。
遺言書で「遺言執行者」に指定。遺言執行者&死後事務委任契約の受託者として携われば、故人の手続きがスムースに進む。
死後のことが気になる方は是非専門家にご相談を!。
◎「死後事務委任契約公正証書サンプル」(加古川公証役場HPより)
投稿者プロフィール
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 相続2024年12月22日[事例]予備的遺言と遺言執行者の選任
- 相続2024年12月22日遺言執行者が相続財産を開示しないときは?
- 登録、許認可、契約2024年12月22日医薬品のネット販売(特定販売)
- 登録、許認可、契約2024年12月21日医薬品店舗販売業