「事後報告だが実は…再婚した」「フィリピン帰りの70歳・父が仰天告白:Yahoo NEWSより

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◎家族構成:

父親(70歳)、子供3名(母親は既に死去)

この度、フィリピン人の女性(27歳)と結婚。女性には子供が1人いる。

(1)女性とは日本のパブで知り合ったとのことなので、在留資格を「留学」等から「日本人等の配偶者」に変更を申請しなければならない

(2)「日本人等の配偶者」の申請ですが…

主な審査内容

①結婚の実態があること

②偽装結婚ではないこと

③生活していく資力があること

④同居できる場所があること

①②の要件を満たすことを前提に考えると、

④:九州で一人暮らし。条件を満たす

③:現在働いていないので、財産をどの位持ってるか次第

(3)女性の子供は「連れ子」なので、相続人になるためには「養子縁組」が必要

(4)仮に養子縁組したとして、父親が亡くなると

相続人はフィリピン人の女性(配偶者)+子供3名+女性の子供。合計5名。

法定相続分は

配偶者1/2

子供。各1/2×1/4=1/8

仮に父親が結婚しなかったら、相続人は子供3名。法定相続分は各1/3。遺言書を残す、残さないに関係なく、揉めない方がおかしい。

(5)夫がなくなると、「日本人等の配偶者」ではなくなります。

引き続き日本で生活するには、夫の死後14日以内に入管に届出を出し、6か月以内に現在の在留資格を適切なものに変更する申請をしなければなりせん。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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