駐車場での事故で駐車場の管理者の責任は?
1、事例
コインパーキングで駐車スペースにバックで入庫しようとしたところ、駐車スペース内のフラップ板が上がったままの状態だったので、車両後部バンパーがフラップ板と接触して損傷してしまいました。
2、工作物責任(民法第717条1項)
コインパーキングの駐車スペースに設置されたフラップ板は土地工作物(民法第717条1項)に該当します。
入出庫の際にはフラップ板が下がっていることが正常な状態なので、上がったままだったのは本来の安全性を欠いていることから「瑕疵」があるといえます。
よって、コインパーキングの管理者は損害賠償責任を負います。
3、判例
判例は同種の事例で以下のように判事してます。
「フラップ板は、駐車スペースが空車となっていれば通常は下がった状態となるところが、
本件事故当時の本件駐車スペースにおいては、本件センサーポールが傾いていたため、前車出庫後に本件フラップ板が上がったままの状態となる瑕疵が生じていたといえる。
そうすると、本件駐車場の管理者たる被告が、本件駐車スペース内に設置した土地工作物である本件フラップ板の上記瑕疵があることによって生じた原告の損害について、民法717条1項に基づく損害賠償責任を負うことは明らかである。」
(東京地裁平成23年8月10日)
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