児童福祉法による「障害児通所支援サービス」
1、障害児通所支援サービス
(1)児童発達支援
◎対象:
集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児
◎サービス内容:
日常生活の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練
(2)居宅訪問型児童発達支援
◎対象:重度の障害等の状態にある障害児
◎サービス内容:
障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障害児に対し、障害児の居宅を訪問して発達支援を行う。
(3)放課後等デイサービス
◎対象:学校通学中の障害児
◎サービス内容:
放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等における支援を推進。
(4)保育所等訪問支援
◎対象:保育所等を現在利用中の障害児、又は今後利用する予定の障害児
◎サービス内容:
保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、訪問支援を実施することにより、保育所等の安定した利用を促進。
※参考:「甲府市HP「児童福祉法による障害児通所支援サービス」
※参考:「厚生労働省HP「障害児通所支援の制度概要等」
2、障害児通所支援サービスを利用するには
(1)障害福祉課や指定障害児相談支援事業所に相談。
↓
(2)サービス申請後、指定障害児相談支援事業所に「障害児支援利用計画」の作成を依頼。
↓
(3)心身や介護の状態などの調査項目により調査。
↓
(4)障害児支援利用計画や児童相談所等の意見書、生活環境、申請者の要望などをもとにサービスの支給量が決定され、「通所受給者証」が交付
↓
(5)利用者等が、サービスを利用する事業者を選び契約。サービスの利用開始
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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