老人ホームでの金銭の管理方法

入居者の金銭、預金等の管理は入居者自身が行うことを原則とすること。

ただし、入居者本人が特に設置者に依頼した場合、又は入居者本人が認知症等により十分な判断能力を有せず金銭等の適切な管理が行えないと認められる場合であって、身元引受人等の承諾を得たときには、設置者において入居者の金銭等を管理することもやむを得ないこと

(厚生労働省HP「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」より)

このように、老人ホームでの通帳などの管理は、基本的に入居者本人がおこないます。老人ホームから「通帳などを預かります」と言われても、預ける義務はありません。

入居者本人が老人ホームに金銭の管理を依頼する場合、契約書を交わしておいた方が後々のトラブル防止となります。

また、外部サービスを利用する方法もあります。代表的なのは、厚生労働省の「日常生活自立支援事業」です。

「日常生活自立支援事業」とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものです。

「日常生活自立支援事業」には日常生活においての金銭管理が含まれます。

具体的には以下のものが挙げられます。

①税金や社会保険料、公共料金(電気、ガス、水道など)の支払い

②日用品購入の代金支払い

③預金の払い戻し、預け入れ、預金の解約の手続き

④福祉サービスの利用料金の支払い

「成年後見制度」との違いですが、「日常生活自立支援事業」が、日常的な金銭等の管理に限定しているのに対し、成年後見制度は、日常的な金銭に留まらない、すべての財産管理、身上監護(施設の入退所等)について援助できる点です。

※参考:「厚生労働省HP「日常生活自立支援事業

(1)社会福祉協議会等に申請。希望する援助内容について相談

(2)「契約締結判定ガイドライン」等による、契約の内容に関する判断能力を判定。

(3)支援計画の作成

(4)契約締結。サービス開始

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
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