児童扶養手当

(1)支給対象

児童手当は児童を養育している人に支給されますが、児童扶養手当は、父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定の障害状態にある児童などの養育者に支給されます。

ひとり親家庭は、児童手当と児童扶養手当の両方をもらうことが可能です。

子供が18歳の誕生日の後の最初の3月31日まで(障害児は20歳未満)支給されます。

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(1)支給月:

1月(11~12月分)、3月(1~2月分)、5月(3~4月分)、7月(5~6月分)、9月(7~8月分)、11月(9月~10月分)です。

児童扶養手当を受給するには申請が必要です。

受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するために「現況届」の提出が必要です。

提出しないと8月以降の支給を受けることができなくなります。

児童扶養手当には所得に応じて、全部支給と一部支給があります。

所得は、給与所得者の場合、「給与所得+養育費の8割相当額-控除額-8万円」で計算された金額です。

養育費は自己申告になります。

申告しないと不正受給になり、返還を求められるので注意しましょう。

(1)申請先: 居住地の市区町村の自治体窓口。

「児童扶養手当認定請求書」を記入して提出。

(2)必要なもの

①児童手当の認定請求書

②請求者の個人番号確認資料(マイナンバーカード等)

③請求者の身元確認資料(運転免許証等)

④振込口座の通帳

⑤請求者と対象児童の戸籍謄本

⑥請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し

⑦請求者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得証明書

審査が終われば申請の翌月以降から支給開始。

子供が18歳に到達して最初の3月31日までの間、受給出来る。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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