障害者手帳の申請方法
1、障害者手帳
◎参考:「厚生労働省HP」
「障害者手帳」とは、障害のある人に交付される手帳です。
障害者手帳を持つことが障害者としての証明になります。
障害者雇用枠で仕事を探す際にも必要です。
障害者手帳には
(1)身体障害者手帳
身体に疾病がある人が対象。
就学や就労を含む日常生活の場で、身体障害のある人の支援や、自立の目的で交付されます。
身体障害者手帳には、1級から6級までの等級があり、7級の障害は、2つ以上重複すると対象になるなど組み合わせで認められる場合もあります。
(2)精神障害者福祉保健手帳
精神疾患及び発達障害があるために生活に支障がある人が対象。
1級から3級まであり、2年おきに更新する必要があります。
更新するためには新たな診断書の提出が必要です。
(3)療育手帳
「知的障害あり」と判定された方が対象
2、障害者手帳の申請方法
◎申請:各市区町村の「障害福祉窓口」
◎必要書類
①指定医の診断書
②本人確認ができる書類(住民基本台帳カード、個人番号カード等)
③申請する本人の写真(縦4cm横3cm)
3、障害者手帳を持つメリット
(1)障害者雇用枠での就労が可能になる
(2)医療費の負担減や税金の控除、割引等のサービスが受けることができるようになる
4、身体障害者手帳で受けられる福祉サービス
(1)医療費の助成
18歳以上の身体障害者の医療費負担が軽減されます。
指定の医療機関で医療費の自己負担が、原則1割で済みます。
(2)補装具の助成
車椅子、補聴器、盲人安全杖等、「補装具」の交付、購入、修理で必要な費用の助成が受けられます。
自己負担額は、原則1割です。
(3)バリアフリー等のリフォーム費用の助成
例えば、手すりを付ける必要がある際の段差を解消するリフォームが対象です。
(4)所得税、住民税等の軽減
(5)公共交通機関の割引
※参考:山梨県HP「身体障害者手帳」
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