児童手当

(1)支給対象者:

児童手当は、日本国内に住む0歳から中学卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給

(2)月額支給額(児童1人あたり):

児童の年齢や出生順に応じ、

①3歳未満が一律、15000円

②3歳以上小学校終了前は1万円

(第3子以降は15000円)

③中学生は一律1万円

第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

たとえば、4歳、12歳、17歳、19歳の子どもを養育している場合、第1子は17歳、第2子は12歳、第3子は4歳ということになります。

(3)支給時期:

毎年6月(2月分~5月分)、10月(6月分~9月分)、2月(10月分~1月分)

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所得制限があり、給与所得者の場合、世帯の中で所得の高い方の所得が、「給与所得-控除額-8万円」が一定額を超えた場合、児童手当の受給資格がなくなります。

しかし、特例給付として子供1人あたり月額一律5000円が支給されています。

なお、2022年10月より親の年収が1200万円を超える場合には児童手当は給付されなくなりました。

(1)申請先: 居住地の市区町村の自治体窓口。
「児童手当、特例給付裁定請求書」を提出。

(2)必要書類

①児童手当の認定請求書

②請求者の個人番号確認資料(マイナンバーカード、通知カードなど)

③請求者の身元確認資料(マイナンバーカード、運転免許証など)

④振込口座の通帳(請求者本人名義に限る)

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児童扶養手当

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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