民泊で迷惑行為。誰に相談する?
1、騒音防止のための説明
民泊ビジネスを始める際には、市町村の条例によっては、近隣住民への事前説明が必須となります。
たとえ、事前説明が不要な地域であったとしても、民泊ビジネスをスムーズに行うには周辺住民の理解が必要です。
事前説明をしておいた方がよいでしょう。
2、事前説明の内容
事前説明で説明すべき内容として、以下のものを挙げることができます。
①民泊事業者の氏名(代表者名、または法人の場合は法人名)
②民泊施設の名称、住所、規模と構造
③ゴミの処理について
④緊急時の駆け付けについて
⑤苦情相談窓口
3、対策
(1)部屋の遮音性能を上げる
①防音壁の設置
②二重サッシの施工
③防音仕様の窓に変える
など
(2)騒音探知センサーの導入
利用する部屋に騒音探知センサーを導入しておけば、室内の音量が設定よりも大きい場合には自動でアラートが飛ぶことになります。
利用客に音量を下げることを促すことが期待されます。
(3)ハウスルールの共有ハウスルールを部屋内の目立つ箇所に設置し、ゲストの目につきやすい場所に置くことで注意を促すことができます。
外国人対策として主要言語(英語、中国語、韓国語など)での注意書きも添えておくとよいでしょう。
(4)民泊管理代行業者に管理代行を依頼
個人で運営、対応していて対応に十分な時間が取れない場合、民泊管理代行業者に業務委託することで、早急な解決を図ることができます。
※参考:「国土交通省HP「住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?」
※参考:「山梨県HP「民泊(住宅宿泊事業)について」
※参考:「山梨県HP「住宅宿泊事業法届出様式一覧」
4、それでも迷惑行為が発生したら
その他、民泊の制度などに関するお問い合わせについての相談窓口として「コールセンター」が設置されています。
住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者に問い合わせるとともに、コールセンターに相談するのも一つの方法です。

※参考:「国土交通省HP「民泊が行われている周辺にお住まいの方へ」
※参考:「国土交通省HP「民泊制度コールセンターのご案内」
※関連記事
山梨県、甲府市で民泊サービスを始めたい方。「住宅宿泊事業法」の届出をするなら行政書士にご依頼を。
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