ワンルームマンションで民泊は可能?
1、住宅の要件
住宅宿泊事業法は、届出住宅の最低床面積は3.3㎡/人と規定しています。
また、届出住宅には台所、浴室、便所、洗面設備が必要ですが、必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はありません
2、用途変更
住居の部屋を民泊利用するときは、原則として「共同住宅」から「ホテル又は旅館」への用途変更の手続きが必要です。
ただし、民泊として提供する部分が建物全体で200㎡2未満であれば、原則として用途変更の確認申請は不要です(建築基準法6条1項1号)。
ワンルームの部屋は通常200㎡未満なので、用途変更は不要です。
3、消防設備
ワンルームマンションを民泊として利用するには、以下の消防設備の設置について検討する必要があります。
(1)自動火災報知設備
以下の条件に該当すれば「特定小規模施設用自動火災報知設備」に代えることができます。
①建物の延べ面積が300㎡未満(原則2階建て以下)
②原則2階建て以下。
建物の延べ面積300㎡以上500㎡未満で、民泊部分の面積が建物全体の面積10%以下の場合
10%を超えた場合でも300㎡未満
ワンルームの場合、「特定小規模施設用自動火災報知設備」で大丈夫です。
(2)誘導灯
①避難口誘導灯は民泊物件の出入り口に
②階段通路誘導灯は共有部分の階段やスロープに
③通路誘導灯は共有部分の廊下や階段、通路に
設置します。
ただし、以下の物件は誘導灯が免除になる場合があります。
①民泊物件の面積が100㎡以下
②民泊物件の廊下に非常用照明装置か、各宿泊室に携帯用照明器具がある
③宿泊室からすぐに外や玄関に通じる廊下に出られる
ワンルームの場合、通常①は満たす。
また、既存のマンションの場合、既に階段、通路に誘導灯が備え付けられていますので、改めての設置は不要です。
(3)防災物品
カーテンやじゅうたんなどは防炎物品とすることが必要です。
(4)スプリンクラー
①マンション等、11階以上のフロアで民泊を行う場合
②延べ面積が6000㎡以上の物件の場合
はスプリンクラーの設置が必要です。
この要件もワンルームマンションには当てはまらないです。
4、管理規約
標準管理規約第12条に、住宅宿泊事業に使用することを可能とする場合と禁止する場合に応じた規定がありますが、管理規約にて禁止されていなければ、民泊として利用するのは可能です。
※参考:「山梨県HP」
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