犬のフンを放置したら
1、事例
犬のフンはいつも玄関前に放置されており、大変困っています。
飼い主は毎回同じ人物です。
犬のフンを放置する飼い主に対し、なんとかやめさせることはできないのでしょうか?。
2、動物愛護法違反
地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について動物の所有者又は占有者に対する指導をすること、多数の動物の飼養及び保管に係る届出をさせることその他の必要な措置を講ずることができる(第9条)
都道府県知事は、動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、必要な指導又は助言をすることができる(第25条)
違反した者は、50万円以下の罰金に処せられます(第46条の2)。
これを受けて、甲府市では、条例で「市は、動物の愛護及び管理に関する法律及びこの条例の目的を達成するため、動物の愛護及び管理に関する知識の普及啓発その他必要な施策を実施するよう努めなければならない」
と規定しています(3条)。
罰則こそ設けられているものの、そこに至るまでのハードルが何段階もあるので、実質「努力義務」に近いともいえます。
※参考:「甲府市動物の愛護及び管理に関する条例」
2、軽犯罪法違反
1条27号にて「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」とある。
しかし、刑罰は拘留(刑事施設での1日以上30日未満の身柄拘束)または科料(1000円以上1万円未満の金銭罰)と軽い。
3、廃棄物処理法違反
ペットの糞尿は、「廃棄物」に該当します(廃棄物処理法第2条1項)。
これをみだりに捨てた者は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科されます(第25条)。
最近では、これで逮捕された事例もあります。
余りにも問題が深刻化して、単なる「マナー違反」では済まなくなってるんでしょうね。
4、動物の占有者等の責任(民法第718条)
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う(民法第718条)
玄関前にフンを放置したのは「損害がある」といえるでしょう。
現場を撮影するなど、「証拠」を得た上で、民事訴訟に基づく損賠賠償を請求するのも一つの方法です。
~関連記事~
山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
遺言書2025年4月3日[遺言書]シングルマザーが未成年後見人を指定するとともに遺言信託
遺言書2025年4月3日[遺言書]遺言により信託をする場合
終活、遺品整理、墓じまい2025年4月3日シングルマザー亡き後、元夫に財産を勝手にされないためには:遺言信託
家族信託2025年4月2日遺言信託