犬のフンを放置したら

犬のフンはいつも玄関前に放置されており、大変困っています。

飼い主は毎回同じ人物です。

犬のフンを放置する飼い主に対し、なんとかやめさせることはできないのでしょうか?。

地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について動物の所有者又は占有者に対する指導をすること、多数の動物の飼養及び保管に係る届出をさせることその他の必要な措置を講ずることができる(第9条)

都道府県知事は、動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、必要な指導又は助言をすることができる(第25条)

違反した者は、50万円以下の罰金に処せられます(第46条の2)。

これを受けて、甲府市では、条例で「市は、動物の愛護及び管理に関する法律及びこの条例の目的を達成するため、動物の愛護及び管理に関する知識の普及啓発その他必要な施策を実施するよう努めなければならない」

と規定しています(3条)。

罰則こそ設けられているものの、そこに至るまでのハードルが何段階もあるので、実質「努力義務」に近いともいえます。

※参考:「甲府市動物の愛護及び管理に関する条例

1条27号にて「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」とある。

しかし、刑罰は拘留(刑事施設での1日以上30日未満の身柄拘束)または科料(1000円以上1万円未満の金銭罰)と軽い。

ペットの糞尿は、「廃棄物」に該当します(廃棄物処理法第2条1項)。

これをみだりに捨てた者は、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科されます(第25条)。

最近では、これで逮捕された事例もあります。

余りにも問題が深刻化して、単なる「マナー違反」では済まなくなってるんでしょうね。

動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う(民法第718条)

玄関前にフンを放置したのは「損害がある」といえるでしょう。

現場を撮影するなど、「証拠」を得た上で、民事訴訟に基づく損賠賠償を請求するのも一つの方法です。

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