介護タクシーを開業するには

◎介護タクシー開業に必要な資格

(1)普通自動車第二種免許

介護タクシーを開業するには利用者を乗せる必要があるので、普通自動車二種免許を取得しなければなりません。
取得するには、普通免許取得後3年以上経過し、視力が片眼0.5以上・両眼0.8以上であり、識別として、信号機の燈火の色が判断できる等の条件があります。

(2)介護職員初任者研修

介護保険タクシーの場合、乗車の際の移乗や乗り降りの介助をおこなう可能性があるので、「介護職員初任者研修」が必要となります。

介護職員初任者研修では、9科目130時間の講義を受けて介護の基本を学び、カリキュラム達成後に実施される試験に合格すると修了です。

◎介護タクシー開業までの流れ

(1)法人を設立する

介護保険タクシーとは訪問介護のサービスのひとつです。

訪問介護事業所を設立する場合、「営利法人」か「非営利法人」か、どちらかの法人を設立する必要があります。

(2)介護保険事業所の指定を受ける

介護保険事業所に指定されると、国から介護保険の適用を受けられます。

指定を受けるためには、以下のような基準が必要です。

①設備基準

介護保険事業所の指定を受けるためには、所定の居室面積を満たし、事業所の運営に必要な事務スペース、相談室、トイレ等の設備が配置されていなければなりません。

②人員基準

提供される介護・福祉サービスの種類や施設のタイプ(訪問介護タイプ、通所タイプ、施設タイプ)によって、必要とされるスタッフの職業と人数の基準が定められています。

③運営基準

介護保険事業所を運営するにあたっての留意点

◎参考:甲府市HP(介護保険に関すること)

(3)介護タクシーの開業許可を取得する

①資格要件:

普通自動車二種免許が必要

②人員要件:

普通自動車二種免許保有者・運行管理者・整備管理者・指導主任者・苦情処理責任者の人員が必要

③欠格要件

④車両要件:

申請者が使用権限を持っている福祉車両、または一般車両を1両以上保有

⑤車庫要件:

原則として、営業所に併設していること。併設できない場合は、営業所から直線で2km以内に設置されていること

⑥営業所要件:

土地・建物の使用権限が3年以上あること。建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法などに抵触しないこと。事務室および休憩室があること

⑦休憩仮眠施設要件:

原則として営業所または自動車車庫と併設されていること

⑧任意保険加盟要件:

最低でも対人1人につき8,000万円以上、200万円以上の対物補償に加盟する必要があります。

(4)運輸支局へ許可申請書を提出

(5)法令試験と事情聴取を受ける

(6)許可証発行

(7)登録免許税を納付し届出

(8)運賃と約款の認可申請

(9)開業後、運輸開始届を提出

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。