盗まれた印鑑と通帳での預金払い戻し

受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する(民法第478条)。

このように、基本的に、盗難にあった通帳と偽造印鑑を持参した人に対する銀行の払い戻しは、善意で過失がない限り、受領権者(民法478条)に対する弁済として有効となります。

ここでいう「過失」とは、銀行が金融取引担当者として要求される一般的注意(善管注意義務)をすれば、払い戻し請求者が正当な権利者でない事を確認できたのにしなかった場合です。

具体的には

通帳印鑑持参者に身分証明を明らかにする手続

㋐身分証明書等の提示

㋑本人確認の生年月日

㋒暗証番号等の質問

㋓おろす理由

通帳、印鑑が偽造じゃなくて、本人が窓口で手続きする場合でも、所謂「オレオレ詐欺」等の防止のため、㋐~㋓の確認はある

偽造で他人が窓口で手続きするなら猶更。

それを怠ったら「銀行に過失あり」と言われても仕方ない。

その際銀行は、通帳、印鑑の管理についての過失と相殺(民法第418条の類推適用)した額について責任を負う。

なお、平成18年「預金者保護法」施行。

偽造、盗難カード等を用いたATMからの不正な預金払戻し被害について「重過失」がない限り、原則として補償される。

ここでいう「重過失」とは

①本人が他人にキャッシュカードの暗証番号を知らせる

②キャッシュカードの上にメモを置いておく

③本人が他人にキャッシュカードを渡す

◎関連記事「「預金者保護法」に基づく、偽造・盗難カード等被害の補償について

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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