[事例]アメリカ人と結婚。出生による子供の米国籍の取得

㋐アメリカ人の男性と国際結婚。永住権を取得。

㋑現在妊娠中。夫の仕事の関係上しばらく日本に滞在。日本で出産しようと考えている。

㋒子供には将来的に日本か米国籍を選ばせてあげたい。日本で生まれた子供米国籍を取らせることは可能か?

国籍取得についての考え方には二つあります。

①血統主義:親子関係により子が親と同一の国籍を取得するもの。

②生地主義:親の国籍に関わりなく、子が出生地国の国籍を取得するというもの。

アメリカは「生地主義」を採用しています。

しかし、アメリカの法律には、重国籍を持つアメリカ人や、子供の時に第2国籍を取得したアメリカ人に対し、成人後にどちらかの国籍を選択しなければならないという事項はありません。

これに対し、日本では、

①20歳未満で二重国籍になった場合は22歳に達するまでに、

②20歳以上で二重国籍になった場合はその時点から2年以内に、

いずれかの国籍を選択しなければなりません。

この期限内に国籍を選択しないと、法務大臣から国籍選択の催告。日本国籍を失うこともあります。

◎米国外で生れた子供で、両親が米国人と外国人の場合(1986年11月14日以降に出生した子供)

1986年11月14日以降にアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島以外の場所で、アメリカ人と外国人の親から生れた子供は、子供の出生前にアメリカ人の親がアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかの場所に合計で5年以上(5年間の内2年間は14歳以降)居住したことがあれば、米国籍を取得できます。

本問の場合、「5年間の居住」を証明することができれば、子供の米国籍取得が可能です。

証明するには、アメリカの税金申告書、雇用証明書、米国籍保持者本人による宣誓供述書などが必要です。

※参考:「在日米国大使館HP「出生による米国籍の取得

日本で出生後、届出人(母親)の所在地、母親の本籍地、子供の出生地のいずれかの市区町村役場に出生届を提出。日本国籍の留保を届け出ます。

住民票を作成後、子供の日本のパスポートを作成します。

以下の要件で子供は日本のパスポートでアメリカに入国が可能です。

①子供のアメリカへの入国が生後2年以内

②親と同伴である

③親のアメリカへの再入国が永住権保持者として、子供の出生後、初めて。

子供の米国のパスポートを作成するには、予約後、両親の来館が必要です。

その際、「米国籍の証明」が必要ですが、「出生証明書」が該当します。

※参考:「在日米国大使館HP「子供(16歳未満)のパスポート申請

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