兄弟姉妹が相続人。必要な戸籍は?

(1)相続人が配偶者と兄弟の場合

配偶者の法定相続分は相続財産の3/4、兄弟姉妹の法定相続分は相続財産の1/4です。

(2)相続人が兄弟のみ

亡くなった方に配偶者、子供、孫、親、祖父母がいない場合。

(3)亡くなった方に子、孫、親、祖父母がいても、全員が相続放棄をすれば兄弟姉妹が相続人になります。

(1)被相続人の出生から死亡までの戸籍一式

◎必要な理由

被相続人に第1順位である子がいない事と、代襲相続人となる孫がいない事を確定させるため。

「第1順位である子がいない」とは

①被相続人に子がいない。

②子が被相続人より先に死亡。代襲相続人がいない。

③子が廃除されて相続権を失い、代襲相続人がいない。

④子全員が相続放棄をしている

①~③は戸籍で証明。

④は家庭裁判所が交付する「相続放棄申述受理証明書」で証明

します。

(2)被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍一式と祖父母について死亡の記載のある除籍謄本

◎必要な理由

被相続人に第2順位である父母・祖父母(直系尊属)がいない事及び兄弟姉妹が何人いるかを確定させるため。

(3)相続人となる兄弟姉妹全員の現在の戸籍

兄弟姉妹が未婚であれば、通常親の戸籍に記載されてるので、親の戸籍を取得することにより、兄弟姉妹の戸籍情報も得ることができます。

また、自分も未婚なら、自分の戸籍を取得することで、同じ戸籍に記載されている兄弟姉妹の情報も取得できます。

(4)相続人となる兄弟姉妹が既に亡くなっていた場合、その兄弟の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

◎必要な理由

亡くなった兄弟姉妹に代襲相続が発生しているか?、発生しているとして代襲相続人は誰か?、を確認するため。

兄弟姉妹が相続人になる場合、通常の相続より必要な戸籍の数が多くなることが多いです。

被相続人や父母の戸籍、祖父母、兄弟姉妹の戸籍と漏れなく取得するのが時間的に厳しいと不安な方は是非専門家に相談を。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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