保険金受取人を「妻〇〇」と指定した場合

保険契約者は保険会社と保険契約を締結するに当たって、保険金を受け取る者を指定します。

この者を「保険金受取人」といいます。

保険の貯蓄性といった側面等から、満期保険金受取人には保険料を支払う保険契約者自身がなることが多いです。

他方、生活保障の観点から、死亡保険金受取人には配偶者や子など、保険契約者以外の家族が指定されることも多いです。

◎事例

保険契約締結の際、保険金受取人を「妻」としました。

その後、妻と離婚しましたが、受取人はそのままにしておきました。

被保険者が死亡した場合、元配偶者は受取人になれますか?。

◎最高裁判例:昭和58年9月8日

保険金受取人の指定は、氏名により特定された者を保険金受取人として指定する趣旨であり、「妻」であることを条件に指定したという特段の趣旨があるとはいえない。

したがって、元配偶者は受取人になれます。

自分の子供等に死亡保険金を残せなくなってしまうので、離婚をすることになったら、早めに受取人の変更手続きをしましょう。

変更の際、旧受取人の同意は不要なので大丈夫です。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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