祭祀承継者
1、祭祀承継者として指定されると拒否できない
故人が生前遺言書等で祭祀承継者を指定していた場合、故人の遺志が優先され、指定された人物は祭祀承継者になることを拒否できません。
祭祀承継者になると、お墓の管理等の手間や費用が発生します。
管理が負担なら、墓じまいや永代供養を検討するのも一つの方法です。
2、霊園が祭祀承継者のルールを決めている場合も
民法上、祭祀承継者になれる人物は決められていません(第897条)。
なので、家族や親族だけでなく内縁の妻なども祭祀承継者になることができます。
しかし、お墓を管理しているお寺や霊園が同時に祭祀承継者にに関するルールを設定していることもあります。
例えば、「3親等以内の人物」と指定している場合、内縁の妻は勿論、いとこ(兄弟の子供)はなれません。
3、祭祀財産は相続財産に含まれない
墓地、墓石、仏壇、仏具等の祭祀財産は相続財産に含まれないため、祭祀財産の承継者になったからといって、相続財産の取り分が少なくなることはありません。
また、相続財産ではないので、相続税の対象にもなりません。
4、相続放棄しても祭祀承継者になれる
祭祀財産は相続財産に含まれないので、相続放棄してもお墓や仏壇は相続可能です。
5、独断で処分しても罰則はない
祭祀承継者は、お墓や仏壇等の祭祀財産を管理、処分する権限を持ちます。
なので、余り勧められませんが、他の親族の相談なしに、墓じまいや永代供養をしても全く問題ありません。
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